○東大和市学校給食センター処務規則

平成29年2月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市学校給食センター設置条例(昭和42年条例第5号)第2条に規定する東大和市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務を処理するための組織、事務分掌、職員等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 給食センターに給食係を置く。

(事務分掌)

第3条 給食係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校給食施策の企画及び推進に関すること。

(2) 東大和市学校給食センター運営委員会に関すること。

(3) 学校給食会計予算に関すること。

(4) 学校給食費に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 学校給食用物資納入業者の指定に関すること。

(7) 献立、調理及び配送に関すること。

(8) 栄養日誌及び月報の作成に関すること。

(9) 調理技術の指導及び栄養の研究に関すること。

(10) 学校給食用物資の選定、発注及び検収に関すること。

(11) 調理場内の衛生及び食品衛生に関すること。

(12) その他給食センターに関すること。

(職員)

第4条 給食係に次の職員を置く。

(1) 係長

(2) その他必要な職員

(職責)

第5条 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

(専決事案)

第6条 教育総務課長は、給食センターの事務のうち東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号。以下「事務局処務規則」という。)別表第1に定める課長の専決事項及び別表第2に定める課長の決裁事案を専決することができる。

2 係長は、事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事項を専決することができる。

(事案の代決)

第7条 教育総務課長が不在のときは、係長が教育総務課長の専決事案で給食センターに係るものを代決する。

2 係長は、代決した事案について、速やかに教育総務課長に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(服務、文書の管理等)

第8条 給食センターの職員の服務、文書の管理等については、事務局処務規則の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て教育総務課長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市学校給食センター処務規則

平成29年2月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月24日 教育委員会規則第3号
令和4年1月25日 教育委員会規則第2号