○東大和市狭あい道路整備規程

平成29年3月30日

訓令第19号

東大和市狭あい道路整備規程(昭和61年訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、東大和市(以下「市」という。)の区域内の狭あい道路の拡幅整備に必要な事項を定め、市道の整備促進を図り、もって安全で快適な街づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「狭あい道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により市がその路線を認定し、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した幅員が4メートル未満の道路をいう。ただし、次に掲げる道路を除く。

(1) 東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号)第2条第2号に規定する開発事業により整備される道路

(2) 東大和市街づくり条例の制定前に市長が定めていた宅地開発等の指導に関する要綱に基づき締結された協定により整備された道路

(拡幅の対象敷地)

第3条 狭あい道路の拡幅の対象となる土地は、狭あい道路に接する土地のうち、当該狭あい道路の実際の境界線から建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線(以下「後退線」という。)までの部分及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条の規定により道路状に整備しなければならない角地の部分(以下これらを「拡幅用地」という。)とする。

(幅員)

第4条 狭あい道路を拡幅する場合の幅員は、4メートルとする。

(事前の協議)

第5条 市長は、後退線の位置、拡幅用地の権利関係その他の狭あい道路の拡幅に必要な事項について、あらかじめ拡幅用地の所有者(以下「土地所有者」という。)と協議を行うものとする。

(境界設定)

第6条 市長は、土地所有者に対し、狭あい道路に係る後退線上に境界標を設置させるとともに、その境界に関する測量図を提出させるものとする。

(拡幅用地の寄附等)

第7条 市長は、第5条の規定による協議において、土地所有者に対し、当該拡幅用地の寄附を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による寄附の求めについて土地所有者が承諾したときは、その者から寄附申込書を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による寄附の求めについて、その承諾が得られないときは、拡幅用地の無償貸与について、土地所有者と協議を行うものとする。

4 市長は、前項の無償貸与について土地所有者が承諾したときは、その者から道路法に基づく道路区域の変更の手続に要する用地使用承諾書を提出させるものとする。

(所有権の移転登記)

第8条 市長は、前条第2項の寄附により、拡幅用地の所有権を取得したときは、速やかに、市の負担で所有権の移転登記の手続を行うものとする。

(工事)

第9条 市長は、狭あい道路の拡幅工事を、道路法に基づく道路区域の変更の手続が完了した後、拡幅用地内の建築物その他の工作物の移転又は除却の状況を確認した上で、年次計画に基づき行うものとする。ただし、当該拡幅工事を土地所有者その他の市以外の者が行うこととしている場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

東大和市狭あい道路整備規程

平成29年3月30日 訓令第19号

(平成29年4月1日施行)