○東大和市職務に専念する義務の免除の申請手続に関する規程
平成29年3月30日
訓令第17号
東大和市職務に専念する義務の免除の申請手続について(昭和40年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)第2条第2号及び第3号の規定による職務に専念する義務の免除(以下「専念義務の免除」という。)の承認の申請の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(申請者等)
第2条 専念義務の免除の承認の申請者は、専念義務の免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 専念義務の免除を要する事由について総括する職員(以下「総括責任者」という。)がいる場合 総括責任者
(2) 前号以外の場合 専念義務の免除を受けようとする職員
3 前項第1号に掲げる場合において、現に専念義務の免除を受けることとなる職員は、専念義務の免除について、あらかじめ、上司の承認を得なければならない。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。