○東大和市職務に専念する義務の免除の申請手続に関する規程

平成29年3月30日

訓令第17号

東大和市職務に専念する義務の免除の申請手続について(昭和40年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)第2条第2号及び第3号の規定による職務に専念する義務の免除(以下「専念義務の免除」という。)の承認の申請の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(申請者等)

第2条 専念義務の免除の承認の申請者は、専念義務の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める者とする。

(1) 専念義務の免除を要する事由について総括する職員(以下「総括責任者」という。)がいる場合 総括責任者

(2) 前号以外の場合 専念義務の免除を受けようとする職員

3 前項第1号に掲げる場合において、現に専念義務の免除を受けることとなる職員は、専念義務の免除について、あらかじめ、上司の承認を得なければならない。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

東大和市職務に専念する義務の免除の申請手続に関する規程

平成29年3月30日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第17号