○東大和市在宅医療・介護連携支援センター事業実施要綱

平成29年3月28日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)から委託を受けた法人が運営する施設(以下「連携支援センター」という。)において、医療関係者及び介護サービス事業者等に対し、在宅医療及び在宅介護を連携して円滑に提供するための会議の開催、相談、情報提供等を行う事業を実施することにより、在宅医療及び在宅介護に関する情報の共有化の促進並びに医療関係者及び介護サービス事業者等の連携体制の構築を図り、もって、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援等のサービスが包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を進めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 連携支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(実施事業)

第3条 この要綱に基づき実施する事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に掲げる事業(以下「センター事業」という。)とする。

(事業の委託等)

第4条 市は、センター事業の実施を法第115条の47第1項に規定する厚生労働省令で定める者に該当する法人に委託する。

2 前項の規定による委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)がセンター事業を実施する場所は、連携支援センターとする。ただし、センター事業の内容により、これにより難いときは、この限りでない。

(相談員の配置)

第5条 受託法人は、前条の規定による委託に基づき、センター事業を適正に実施するため、連携支援センターに相談員を配置しなければならない。

2 前項の相談員は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 保健師

(2) 看護師

(3) 社会福祉士

(4) 介護支援専門員

(5) 精神保健福祉士

(利用することができる者)

第6条 センター事業を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市が行う介護保険の被保険者であって、在宅医療の提供を必要とするものに係る医療関係者

(2) 市が行う介護保険の被保険者であって、在宅介護の提供を必要とするものに係る介護サービス事業者

(3) その他市長が必要があると認めた者

(休業日)

第7条 センター事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第8条 センター事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(費用負担)

第9条 センター事業の利用に要する費用は、無料とする。

(報告)

第10条 受託法人は、各月におけるセンター事業の利用状況について、翌月の15日までに市長に報告しなければならない。

2 受託法人は、各年度におけるセンター事業の実績報告書を、当該年度終了後60日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東大和市在宅医療・介護連携支援センターいもくぼ

東大和市芋窪3丁目1611番地の1

東大和市在宅医療・介護連携支援センターなんがい

東大和市南街2丁目49番地の3

東大和市在宅医療・介護連携支援センター事業実施要綱

平成29年3月28日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)