○東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則

平成29年3月31日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準

第1節 第1号訪問事業国基準相当サービスに関する基準(第5条―第7条)

第2節 第1号通所事業国基準相当サービスに関する基準(第8条―第11条)

第3章 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準

第1節 第1号訪問事業緩和型サービスに関する基準

第1款 人員に関する基準(第12条・第13条)

第2款 設備に関する基準(第14条)

第3款 運営に関する基準(第15条―第46条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第47条―第49条)

第2節 第1号通所事業緩和型サービスに関する基準

第1款 人員に関する基準(第50条・第51条)

第2款 設備に関する基準(第52条)

第3款 運営に関する基準(第53条―第83条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第84条―第87条)

第3節 第1号通所事業短期集中型サービスに関する基準

第1款 人員に関する基準(第88条・第89条)

第2款 設備に関する基準(第90条)

第3款 運営に関する基準(第91条―第124条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第125条―第128条)

第4章 雑則(第129条・第130条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)の介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号訪問事業国基準相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。

(2) 第1号通所事業国基準相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)のうち施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。

(3) 第1号訪問事業緩和型サービス 第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービスをいう。

(4) 第1号通所事業緩和型サービス 第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に係る基準を緩和したサービスをいう。

(5) 第1号通所事業短期集中型サービス 第1号通所事業のうち、運動指導員等により短期集中で行うサービスをいう。

(6) 介護予防・生活支援サービス計画 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(第1号訪問事業者等の一般原則)

第2条の2 第1号訪問事業を行う者及び第1号通所事業を行う者(以下この条及び第129条において「第1号訪問事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号訪問事業者等は、第1号訪問事業及び第1号通所事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の第1号訪問事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第1号訪問事業者等は、サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(第1号訪問事業における基本方針)

第3条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(第1号通所事業における基本方針)

第4条 第1号通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2章 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準

第1節 第1号訪問事業国基準相当サービスに関する基準

(人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準)

第5条 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準で第1号訪問事業国基準相当サービスに関するものは、次条及び第7条に定めるもののほか、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準その他同号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例による基準とする。

(記録の整備)

第6条 前条の規定によりその例によるものとされた旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項の規定中「2年間」とあるのは、同項の規定にかかわらず、「5年間」とする。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第7条 第1号訪問事業国基準相当サービスを提供する者(以下「第1号訪問事業国基準相当サービス事業者」という。)は、当該第1号訪問事業国基準相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号訪問事業国基準相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号訪問事業国基準相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号訪問事業国基準相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号訪問事業国基準相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援による支援を行う者(以下「介護予防支援事業者」という。)、第1号介護予防支援事業による支援を行う者(以下「第1号介護予防支援事業者」という。)、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第2節 第1号通所事業国基準相当サービスに関する基準

(人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準)

第8条 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準で第1号通所事業国基準相当サービスに関するものは、次条から第11条までに定めるもののほか、旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準その他同号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例による基準とする。

(記録の整備)

第9条 前条の規定によりその例によるものとされた旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項の規定中「2年間」とあるのは、同項の規定にかかわらず、「5年間」とする。

(非常災害対策)

第10条 第1号通所事業国基準相当サービスを提供する者(以下「第1号通所事業国基準相当サービス事業者」という。)は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 第1号通所事業国基準相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 第1号通所事業国基準相当サービス事業者は、第1項の訓練を行ったときは、当該訓練の内容を速やかに市に報告しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第11条 第1号通所事業国基準相当サービス事業者は、当該第1号通所事業国基準相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号通所事業国基準相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号通所事業国基準相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号通所事業国基準相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号通所事業国基準相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準

第1節 第1号訪問事業緩和型サービスに関する基準

第1款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第12条 第1号訪問事業緩和型サービスを提供する者(以下「第1号訪問事業緩和型サービス事業者」という。)が当該サービスを提供する事業所(以下「第1号訪問事業緩和型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市が実施する研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、1以上で利用者の数に応じて必要な数とする。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所ごとに、訪問介護員等のうち、1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他市長が別に定める者であって、専ら第1号訪問事業緩和型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する第1号訪問事業緩和型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

4 第1号訪問事業緩和型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は第1号訪問事業国基準相当サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号訪問事業緩和型サービスの事業と指定訪問介護の事業又は第1号訪問事業国基準相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第13条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第14条 第1号訪問事業緩和型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、第1号訪問事業緩和型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は第1号訪問事業国基準相当サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号訪問事業緩和型サービスの事業と指定訪問介護の事業又は第1号訪問事業国基準相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第15条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第33条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 第1号訪問事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 第1号訪問事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、第1号訪問事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1号訪問事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち第1号訪問事業緩和型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第16条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、正当な理由なく第1号訪問事業緩和型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な第1号訪問事業緩和型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の第1号訪問事業緩和型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第18条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、第1号訪問事業緩和型サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第19条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第20条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第21条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第22条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が当該サービスの利用に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨の届出を市に行っていないことが認められるときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第23条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は当該介護予防・生活支援サービス計画に沿った第1号訪問事業緩和型サービスを提供しなければならない。

(サービス計画等の変更の援助)

第24条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第25条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第26条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスを提供した際には、当該第1号訪問事業緩和型サービスの提供日及び内容、当該第1号訪問事業緩和型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防・生活支援サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第27条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する第1号訪問事業緩和型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該第1号訪問事業緩和型サービスに係る第1号事業支給費の額から当該第1号訪問事業緩和型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号訪問事業緩和型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、第1号訪問事業緩和型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において第1号訪問事業緩和型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第28条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号訪問事業緩和型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した第1号訪問事業緩和型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第29条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する第1号訪問事業緩和型サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第30条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに第1号訪問事業緩和型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第31条 訪問介護員等は、現に第1号訪問事業緩和型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第32条 第1号訪問事業緩和型サービス事業所の管理者は、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業所の管理者は、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第12条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1号訪問事業緩和型サービスの利用の申込みに係る調整を行うこと。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者等に対し、第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等の介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第33条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号訪問事業緩和型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(サービスの総合的な提供)

第34条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の生活援助を常に総合的に提供するものとし、特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第35条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用者に対し適切な第1号訪問事業緩和型サービスを提供できるよう、第1号訪問事業緩和型サービス事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所ごとに、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所の訪問介護員等によって第1号訪問事業緩和型サービスを提供しなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、適切な第1号訪問事業緩和型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第35条の2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号訪問事業緩和型サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第36条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所において、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第37条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の見やすい場所に、第33条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第38条 第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第39条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第39条の2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを当該計画上に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第40条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、介護予防支援事業者若しくは第1号介護予防支援事業者又はそれらの従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第41条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、提供した第1号訪問事業緩和型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、提供した第1号訪問事業緩和型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市長の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、提供した第1号訪問事業緩和型サービスに関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第42条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した第1号訪問事業緩和型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して第1号訪問事業緩和型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても第1号訪問事業緩和型サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第43条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用者に対する第1号訪問事業緩和型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用者に対する第1号訪問事業緩和型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第43条の2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号訪問事業緩和型サービス事業所において、第1号訪問事業緩和型サービス事業所の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第44条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、第1号訪問事業緩和型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第45条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用者に対する第1号訪問事業緩和型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画

(2) 第26条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第30条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第46条 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、当該第1号訪問事業緩和型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号訪問事業緩和型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号訪問事業緩和型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号訪問事業緩和型サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(基本取扱方針)

第47条 第1号訪問事業緩和型サービスは、利用者の介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、自らその提供する第1号訪問事業緩和型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第48条 訪問介護員等の行う第1号訪問事業緩和型サービスの方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、第1号訪問事業緩和型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した第1号訪問事業緩和型サービス計画を作成するものとする。

(3) 第1号訪問事業緩和型サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、第1号訪問事業緩和型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、第1号訪問事業緩和型サービス計画を作成した際には、当該第1号訪問事業緩和型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっては、第1号訪問事業緩和型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、第1号訪問事業緩和型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該第1号訪問事業緩和型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該第1号訪問事業緩和型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該第1号訪問事業緩和型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号訪問事業緩和型サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する第1号訪問事業緩和型サービス計画の変更について準用する。

(第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっての留意点)

第49条 第1号訪問事業緩和型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメント(これに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)において把握された課題、第1号訪問事業緩和型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 第1号訪問事業緩和型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第2節 第1号通所事業緩和型サービスに関する基準

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第50条 第1号通所事業緩和型サービスを提供する者(以下「第1号通所事業緩和型サービス事業者」という。)が当該サービスを提供する事業所(以下「第1号通所事業緩和型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「第1号通所事業緩和型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 第1号通所事業緩和型サービスの提供日ごとに、第1号通所事業緩和型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該第1号通所事業緩和型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 第1号通所事業緩和型サービスの単位ごとに、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては1に加えて、利用者に当該第1号通所事業緩和型サービスを提供する上で必要と認められる数

2 前項の規定にかかわらず、生活相談員は、第1号通所事業緩和型サービス事業所における生活相談員の業務上支障がない場合は、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3 第1項の介護職員のうち1人以上は、専ら当該第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たる者でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の第1号通所事業緩和型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項及び前項の第1号通所事業緩和型サービスの単位は、第1号通所事業緩和型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1号通所事業緩和型サービス事業者が指定通所介護事業者又は第1号通所事業国基準相当サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号通所事業緩和型サービスの事業と指定通所介護の事業又は第1号通所事業国基準相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第51条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第52条 第1号通所事業緩和型サービス事業所は、食堂、機能訓練室及び相談室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに第1号通所事業緩和型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、2.5平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該第1号通所事業緩和型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する第1号通所事業緩和型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1号通所事業緩和型サービス事業者が指定通所介護事業者又は第1号通所事業国基準相当サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号通所事業緩和型サービスの事業と指定通所介護の事業又は第1号通所事業国基準相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第53条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第68条に規定する重要事項に関する規程の概要、第1号通所事業緩和型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該第1号通所事業緩和型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 第1号通所事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 第1号通所事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、第1号通所事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1号通所事業緩和型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち第1号通所事業緩和型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た第1号通所事業緩和型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第54条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、正当な理由なく第1号通所事業緩和型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第55条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な第1号通所事業緩和型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の第1号通所事業緩和型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第56条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、第1号通所事業緩和型サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第57条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第58条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第59条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第60条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が当該サービスの利用に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨の届出を市に行っていないことが認められるときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第61条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は当該介護予防・生活支援サービス計画に沿った第1号通所事業緩和型サービスを提供しなければならない。

(サービス計画等の変更の援助)

第62条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第63条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスを提供した際には、当該第1号通所事業緩和型サービスの提供日及び内容、当該第1号通所事業緩和型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防・生活支援サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第64条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する第1号通所事業緩和型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該第1号通所事業緩和型サービスに係る第1号事業支給費の額から当該第1号通所事業緩和型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業緩和型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、第1号通所事業緩和型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1号通所事業緩和型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の例によるものとする。

5 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第65条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業緩和型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した第1号通所事業緩和型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第66条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに第1号通所事業緩和型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第67条 第1号通所事業緩和型サービス従業者は、現に第1号通所事業緩和型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第68条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号通所事業緩和型サービスの利用定員

(5) 第1号通所事業緩和型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第69条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者に対し適切な第1号通所事業緩和型サービスを提供できるよう、第1号通所事業緩和型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所ごとに、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者によって第1号通所事業緩和型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所の全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、適切な第1号通所事業緩和型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第70条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用定員を超えて第1号通所事業緩和型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(業務継続計画の策定等)

第70条の2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号通所事業緩和型サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(非常災害対策)

第71条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1項の訓練を行ったときは、当該訓練の内容を速やかに市に報告しなければならない。

(衛生管理等)

第72条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号通所事業緩和型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号通所事業緩和型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号通所事業緩和型サービス事業所において、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第73条 削除

(掲示)

第74条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所の見やすい場所に、第68条に規定する重要事項に関する規程の概要、第1号通所事業緩和型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該第1号通所事業緩和型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第75条 第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第76条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第77条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、介護予防支援事業者若しくは第1号介護予防支援事業者又はそれらの従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第78条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、提供した第1号通所事業緩和型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、提供した第1号通所事業緩和型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市長の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、提供した第1号通所事業緩和型サービスに関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第79条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した第1号通所事業緩和型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して第1号通所事業緩和型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても第1号通所事業緩和型サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第79条の2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者に対する第1号通所事業緩和型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者に対する第1号通所事業緩和型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に応じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第79条の3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号通所事業緩和型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号通所事業緩和型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号通所事業緩和型サービス事業所において、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第80条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、第1号通所事業緩和型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(管理者の責務)

第81条 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者の管理及び第1号通所事業緩和型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、当該第1号通所事業緩和型サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(記録の整備)

第82条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者に対する第1号通所事業緩和型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画

(2) 第63条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第66条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第79条の2第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第78条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第83条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、当該第1号通所事業緩和型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号通所事業緩和型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号通所事業緩和型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号通所事業緩和型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(基本取扱方針)

第84条 第1号通所事業緩和型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、自らその提供する第1号通所事業緩和型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口くう機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第85条 第1号通所事業緩和型サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、第1号通所事業緩和型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した第1号通所事業緩和型サービス計画を作成するものとする。

(3) 第1号通所事業緩和型サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業緩和型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業緩和型サービス計画を作成した際には、当該第1号通所事業緩和型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっては、第1号通所事業緩和型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業緩和型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該第1号通所事業緩和型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該第1号通所事業緩和型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該第1号通所事業緩和型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 第1号通所事業緩和型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号通所事業緩和型サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する第1号通所事業緩和型サービス計画の変更について準用する。

(第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっての留意点)

第86条 第1号通所事業緩和型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、第1号通所事業緩和型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口くう機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第87条 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 第1号通所事業緩和型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第3節 第1号通所事業短期集中型サービスに関する基準

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第88条 第1号通所事業短期集中型サービスを提供する者(以下「第1号通所事業短期集中型サービス事業者」という。)が当該サービスを提供する事業所(以下「第1号通所事業短期集中型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「第1号通所事業短期集中型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 運動指導員(運動器の機能の低下の予防・向上に資する運動等の指導等を行う資格を有する者で市長が認めるものをいう。以下同じ。) 第1号通所事業短期集中型サービスの単位ごとに、運動指導員(専ら当該第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たる者に限る。)が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 第1号通所事業短期集中型サービスの単位ごとに、介護職員(専ら当該第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たる者に限る。)の数が、次に掲げる利用者の人数の区分に応じ、当該次に定める数以上確保されるために必要と認められる数。ただし、利用者が5人以下の場合にあっては、この限りでない。

 1人以上10人以下 1

 11人以上20人以下 2

(3) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 第1号通所事業短期集中型サービスの単位ごとに、看護職員(専ら当該第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たる者に限る。)が1以上確保されるために必要と認められる数

2 前項の規定にかかわらず、看護職員は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所における看護職員の業務上支障がない場合は、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

3 第1項の第1号通所事業短期集中型サービスの単位は、第1号通所事業短期集中型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(第1号通所事業短期集中型サービス事業所において同時に第1号通所事業短期集中型サービスの提供を受けることができる利用者の上限をいう。)をおおむね20人以下とする。

(管理者)

第89条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第90条 第1号通所事業短期集中型サービス事業所は、機能訓練室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに第1号通所事業短期集中型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる機能訓練室に必要な面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

第3款 運営に関する基準

(サービスの提供期間)

第91条 1人の利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの提供期間は、おおむね3月の期間とする。

2 同一の利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの提供については、原則として、1年間に1回とする。

(実施回数)

第92条 1人の利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの実施回数は、原則として、1週間に2回とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第93条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第109条に規定する重要事項に関する規程の概要、第1号通所事業短期集中型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 第1号通所事業短期集中型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 第1号通所事業短期集中型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、第1号通所事業短期集中型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1号通所事業短期集中型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち第1号通所事業短期集中型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第94条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、正当な理由なく第1号通所事業短期集中型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第95条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な第1号通所事業短期集中型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の第1号通所事業短期集中型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第96条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、第1号通所事業短期集中型サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第97条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第98条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第99条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第100条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が当該サービスの利用に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨の届出を市に行っていないことが認められるときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第101条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は当該介護予防・生活支援サービス計画に沿った第1号通所事業短期集中型サービスを提供しなければならない。

(サービス計画等の変更の援助)

第102条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第103条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスを提供した際には、当該第1号通所事業短期集中型サービスの提供日及び内容、当該第1号通所事業短期集中型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防・生活支援サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第104条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する第1号通所事業短期集中型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該第1号通所事業短期集中型サービスに係る第1号事業支給費の額から当該第1号通所事業短期集中型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業短期集中型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、第1号通所事業短期集中型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1号通所事業短期集中型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針の例によるものとする。

5 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第105条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業短期集中型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した第1号通所事業短期集中型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第106条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに第1号通所事業短期集中型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(改善状況等の報告)

第107条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供による利用者の心身の状況の改善の状況その他の第1号通所事業短期集中型サービスの提供の成果について、市に報告しなければならない。

(緊急時等の対応)

第108条 第1号通所事業短期集中型サービス従業者は、現に第1号通所事業短期集中型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに応急措置を行い、主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第109条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号通所事業短期集中型サービスの利用定員

(5) 第1号通所事業短期集中型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第110条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者に対し適切な第1号通所事業短期集中型サービスを提供できるよう、第1号通所事業短期集中型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所ごとに、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者によって第1号通所事業短期集中型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、適切な第1号通所事業短期集中型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第111条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用定員を超えて第1号通所事業短期集中型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(業務継続計画の策定等)

第111条の2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(非常災害対策)

第112条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1項の訓練を行ったときは、当該訓練の内容を速やかに市に報告しなければならない。

(衛生管理等)

第113条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所において、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第114条 削除

(掲示)

第115条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の見やすい場所に、第109条に規定する重要事項に関する規程の概要、第1号通所事業短期集中型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第116条 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第117条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第118条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、介護予防支援事業者若しくは第1号介護予防支援事業者又はそれらの従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第119条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、提供した第1号通所事業短期集中型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、提供した第1号通所事業短期集中型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市長の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、提供した第1号通所事業短期集中型サービスに関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第120条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した第1号通所事業短期集中型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して第1号通所事業短期集中型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても第1号通所事業短期集中型サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第120条の2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に応じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第120条の3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所において、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第121条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、第1号通所事業短期集中型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(管理者の責務)

第122条 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者の管理及び第1号通所事業短期集中型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、当該第1号通所事業短期集中型サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(記録の整備)

第123条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者に対する第1号通所事業短期集中型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画

(2) 第103条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第106条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第120条の2第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第119条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第124条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、当該第1号通所事業短期集中型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号通所事業短期集中型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号通所事業短期集中型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号通所事業短期集中型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(基本取扱方針)

第125条 第1号通所事業短期集中型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、自らその提供する第1号通所事業短期集中型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第126条 第1号通所事業短期集中型サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっては、主治の医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、第1号通所事業短期集中型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した第1号通所事業短期集中型サービス計画を作成するものとする。

(3) 第1号通所事業短期集中型サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業短期集中型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業短期集中型サービス計画を作成した際には、当該第1号通所事業短期集中型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっては、第1号通所事業短期集中型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっては、指導技術等の進歩に対応し、適切な技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、第1号通所事業短期集中型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該第1号通所事業短期集中型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該第1号通所事業短期集中型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該第1号通所事業短期集中型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 第1号通所事業短期集中型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号通所事業短期集中型サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する第1号通所事業短期集中型サービス計画の変更について準用する。

(第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっての留意点)

第127条 第1号通所事業短期集中型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、第1号通所事業短期集中型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、運動器機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第128条 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 第1号通所事業短期集中型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第129条 第1号訪問事業者等は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 第1号訪問事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(補則)

第130条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(虐待の防止に関する経過措置)

2 施行日から令和6年3月31日までの間は、この規則による改正後の東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第33条、第43条の2、第68条、第79条の3、第109条及び第120条の3の規定の適用については、改正後の規則第33条、第68条及び第109条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」と、改正後の規則第43条の2、第79条の3及び第120条の3中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に関する経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間は、改正後の規則第35条の2、第70条の2及び第111条の2の規定の適用については、改正後の規則第35条の2第1項、第70条の2第1項及び第111条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、改正後の規則第35条の2第2項、第70条の2第2項及び第111条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、改正後の規則第35条の2第3項、第70条の2第3項及び第111条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に関する経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間は、改正後の規則第36条第3項、第72条第3項及び第113条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間は、改正後の規則第69条第4項及び第110条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防の…

平成29年3月31日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第42号
平成30年12月7日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第16号