○東大和市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成29年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、東大和市(以下「市」という。)の介護予防・日常生活支援総合事業(法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(2) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。
(3) 第1号訪問事業国基準相当サービス 訪問型サービスのうち施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(4) 第1号訪問事業緩和型サービス 訪問型サービスのうち施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の人員、設備等の基準を緩和したサービスをいう。
(5) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
(6) 第1号通所事業国基準相当サービス 通所型サービスのうち施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(7) 第1号通所事業緩和型サービス 通所型サービスのうち施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護の人員、設備等の基準を緩和したサービスをいう。
(8) 第1号通所事業短期集中型サービス 通所型サービスのうち、運動指導員等により短期集中で行うサービスをいう。
(9) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。
(10) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。
(11) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。
(事業の内容)
第3条 市は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は、別表のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
(ア) 第1号訪問事業国基準相当サービス
(イ) 第1号訪問事業緩和型サービス
イ 通所型サービス
(ア) 第1号通所事業国基準相当サービス
(イ) 第1号通所事業緩和型サービス
(ウ) 第1号通所事業短期集中型サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の実施)
第4条 市は、訪問型サービス及び通所型サービスについては、居宅要支援被保険者等が、適正な事業運営をすることができると認められるとして指定した事業者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る訪問型サービス及び通所型サービスを行う事業所により行われる当該訪問型サービス及び当該通所型サービスを利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該訪問型サービス及び当該通所型サービスに要した費用について、第1号事業支給費を支給することにより実施するものとする。
2 市は、介護予防ケアマネジメントの実施を地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)に委託することができる。
3 市は、一般介護予防事業を適切に実施することができるものとして施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対して、当該事業の実施を委託することができる。
(総合事業の対象者)
第5条 総合事業の対象者は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている被保険者(市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、市内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)等であって、次に掲げる事業の区分に応じ、当該次に定めるものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 第1号訪問事業国基準相当サービス並びに第1号通所事業国基準相当サービス及び第1号通所事業短期集中型サービス 居宅要支援被保険者
イ 第1号訪問事業緩和型サービス及び第1号通所事業緩和型サービス 居宅要支援被保険者等
ウ 介護予防ケアマネジメント 居宅要支援被保険者等であって、介護予防支援を受けていないもの
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 75歳以上の第1号被保険者(居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び事業対象者を除く。)
イ 介護予防普及啓発事業 第1号被保険者(居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者を除く。)
(利用手続)
第6条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用を希望する者は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者が行う介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を受けなければならない。
2 前項の規定により介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を受けた者(以下「利用者」という。)が利用するサービスは、当該介護予防ケアマネジメントにより作成される介護予防・生活支援サービス計画又は当該介護予防支援により作成される介護予防サービス計画に基づき決定するものとする。
(1) 入院加療を要する病態であるとき。
(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者に起因する理由によりサービスの提供が困難であると判断したとき。
(1) 事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 1年間
(第1号事業支給費の額)
第9条 訪問型サービス及び通所型サービスに係る第1号事業支給費の額は、市長が別に定めるところにより算定した費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(利用者負担額)
第10条 介護予防ケアマネジメント及び一般介護予防事業に係る費用の額は、無料とする。
(実費の負担)
第11条 総合事業の実施にあたり、実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。
(1) 居宅要支援被保険者 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に規定する要支援1又は要支援2の支給限度基準額に相当する額
(2) 事業対象者 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に定める要支援1の支給限度基準額に相当する額
(高額介護予防・生活支援サービス費)
第13条 市は、居宅要支援被保険者等が受けた訪問型サービス及び通所型サービスに要した費用の額として市長が別に定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された第1号事業支給費の額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額介護予防・生活支援サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、高額介護予防・生活支援サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防・生活支援サービス費の支給に関して必要な事項は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の例により、市長が別に定める。
(高額医療合算介護予防・生活支援サービス費)
第14条 市は、居宅要支援被保険者等が受けた訪問型サービス及び通所型サービスに要した費用の額として市長が別に定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された第1号事業支給費の額を控除して得た額(前条第1項の高額介護予防・生活支援サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及びその他市長が別に定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額医療合算介護予防・生活支援サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、高額医療合算介護予防・生活支援サービス費の支給要件、支給額その他高額医療合算介護予防・生活支援サービス費の支給に関して必要な事項は、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の例により、市長が別に定める。
(苦情処理)
第15条 市長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を行う。
2 市長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 市長は、総合事業に関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち、市で対応できないものについては、その処理を東京都国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会であって、同法第84条に基づく東京都知事の認可を受け設立された団体をいう。以下同じ。)に依頼することができる。
4 市長は、指定事業者が行う訪問型サービス及び通所型サービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち、市で対応できないものについては、利用者及びその家族からの申立てに基づく指定事業者に対する調査及び指導又は助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは第1号訪問事業国基準相当サービスとし、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは第1号通所事業国基準相当サービスとするものとする。
附則(平成30年7月12日規則第22号)
1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に行われた改正前の東大和市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定による訪問型サービス及び通所型サービスに係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
第1号訪問事業国基準相当サービス | 内容 | ①入浴、外出、排せつ、服薬介助等身体介護に関すること。 ②掃除及び整理整頓に関すること。 ③生活必需品の買物に関すること。 ④食事の準備及び調理に関すること。 ⑤衣服の洗濯及び補修に関すること。 ⑥薬の受取に関すること。 ⑦ごみの分別及びごみ出し(粗大ごみを除く。)に関すること。 ※原則として①のサービスのみの提供とし、②から⑦までのサービスの提供については、①のサービスの提供に付随する場合にのみ提供する。 |
提供時間 | 提供時間の定めなし。 | |
対象外のサービス | ①本人以外の家族のための家事に関すること。 ②模様替えに関すること。 ③草むしり及び花木の手入れに関すること。 ④来客対応に関すること。 ⑤ペットの世話に関すること。 ⑥洗車に関すること。 ⑦大掃除、家屋の修理等に関すること。 | |
第1号訪問事業緩和型サービス | 内容 | ①掃除及び整理整頓に関すること。 ②生活必需品の買物に関すること。 ③食事の準備及び調理に関すること。 ④衣服の洗濯及び補修に関すること。 ⑤薬の受取に関すること。 ⑥ごみの分別及びごみ出し(粗大ごみを除く。)に関すること。 |
提供時間 | 1回当たり45分から60分程度(記録作成時間を含む。) | |
対象外のサービス | ①本人以外の家族のための家事に関すること。 ②模様替えに関すること。 ③草むしり及び花木の手入れに関すること。 ④来客対応に関すること。 ⑤ペットの世話に関すること。 ⑥洗車に関すること。 ⑦大掃除及び家屋の修理に関すること。 ⑧入浴、外出、排せつ、服薬介助等身体介護に関すること。 | |
第1号通所事業国基準相当サービス | 内容 | ①日常生活行為の自立支援に関すること。 ②運動機能向上に関すること。 ③健康の管理及び増進に関すること。 ④生活等に関する相談及び助言に関すること。 ⑤食事サービスに関すること。 ⑥送迎サービスに関すること。 ⑦入浴サービスに関すること。 ※原則として⑦のサービスのみの提供とし、①から⑥までのサービスの提供については、⑦のサービスの提供に付随する場合にのみ提供する。 |
提供時間 | 提供時間の定めなし。 | |
第1号通所事業緩和型サービス | 内容 | ①日常生活行為の自立支援に関すること。 ②運動機能向上に関すること。 ③健康の管理及び増進に関すること。 ④生活等に関する相談及び助言に関すること。 ⑤食事サービスに関すること。 ⑥送迎サービスに関すること。 |
提供時間 | ①1時間30分以上3時間未満 ②3時間以上 | |
第1号通所事業短期集中型サービス | 内容 | 転倒・骨折予防及び膝痛・腰痛予防等、加齢に伴う運動器の機能の低下の予防・向上を図る観点から、ストレッチ、マシントレーニング、簡易な器具を用いた運動、機器を使用しない機能的トレーニング等を行う。 |
利用人数 | 1回当たり10人程度 | |
実施期間 | 3か月間程度 ※同一利用者に対しては、原則として1年間に1回のみの実施とする。 | |
提供時間 | 1回当たり60~90分程度 ※週2回(24回程度) | |
介護予防ケアマネジメント | 総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施する事業 | |
介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及及び啓発を行う事業 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組の機能を強化するために、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業 |