○東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)に係る指定事業者の指定等に関する規則

平成29年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、東大和市の介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)を行う指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請者について必要な調査を行い、市長が別に定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができると認めるときは、当該申請者を第1号事業に係る指定事業者に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定事業者に指定したときは、指定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 施行規則第140条の63の7の規定により東大和市が定める指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第4条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、10日以内に、変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、その指定に係る第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、廃止届出書又は休止届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した第1号事業を再開したときは、10日以内に、再開届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定事業者情報の公表)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る指定事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該指定に係る第1号事業を行う事業所の名称、所在地及び連絡先

(2) 当該指定の有効期間

2 前項の規定は、前条に規定する届出があった場合に準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、公式ホームページへの掲載その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。

(指定事業者情報の提供)

第6条 市長は、第3条第1項に規定する指定をしたとき、第4条に規定する届出があったとき、又は次条に規定する指定の取消し若しくは停止をしたときは、当該指定等に係る指定事業者に関する情報のうち必要な事項を、東京都及び国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に提供するものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、取消通知書又は停止通知書により、指定事業者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定事業者の指定等に関し必要な準備行為を行うことができる。

(指定の有効期間の特例)

3 当分の間、第3条第3項に規定する指定の有効期間については、指定事業者が既に受けている指定(法の規定による事業に係るものをいう。)の有効期間との整合を図る必要があると市長が認める場合は、同項の規定にかかわらず、市長が定める6年未満の期間とする。

東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)に係る指定事業者の指定等に関する規則

平成29年1月26日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)