○東大和市観光キャラクター「うまべぇ」の使用に関する要綱
平成28年3月30日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)の観光キャラクターの使用に関し、必要な事項を定めることにより、市の魅力を市内外にアピールし、もって市の観光振興と知名度の向上を図ることを目的とする。
(キャラクターの図柄等)
第2条 前条の目的で使用することができる市の観光キャラクター(以下「キャラクター」という。)の名称は「うまべぇ」とし、その図柄は、別図に定める図柄を基本として市長が別に定める図柄とする。
(1) 市(指定管理者を含む。)が公務として使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の対象として使用するとき。
(3) その他市長が適当と認めるとき。
(1) この要綱若しくは法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想又は宗教の活動に利用するおそれがあるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用するおそれがあるとき。
(4) 自己の商標として独占的に使用するおそれがあるとき。
(5) 第1条に規定する目的を阻害するおそれがあるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っているものの利益になるおそれがあるとき。
(7) その他市長が使用について不適当であると認めるとき。
3 市長は、使用の承認をする際に、必要な条件を付すことができる。
(使用の対価)
第5条 キャラクターの使用の対価は、無料とする。
(使用期間)
第6条 キャラクターを使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、使用の承認を受けた日から同日の属する年度の翌年度の末日までの期間とする。
2 使用期間は、市長の承認を得て、延長することができる。この場合における当該延長の期間は、前項の規定を準用する。
(遵守事項)
第7条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた物件及び目的にのみ使用し、第4条第3項の規定により付された条件に従うこと。
(2) 使用の承認を受けたキャラクターの図柄(色彩を含む。)は、変更しないこと。
(3) 使用する図柄には、なるべくキャラクターの名称である「うまべぇ」を併記すること。
(4) 第1条に規定する目的を阻害しないこと。
(5) 使用の承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 商標法(昭和34年法律127号)による商標登録出願を行わないこと。
2 使用者は、使用に係る物件の完成品を、速やかに市長に提出すること。ただし、提出が困難である場合は、その形状、色彩等を確認できる写真の提出をもってこれに代えることができる。
(承認内容の変更)
第8条 使用者は、使用の承認を受けた内容について変更をしようとするときは、あらかじめ東大和市観光キャラクター「うまべぇ」使用変更申請書(第3号様式)に変更の内容が確認できる書類及び東大和市観光キャラクター「うまべぇ」使用承認通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をするとともに、東大和市観光キャラクター「うまべぇ」使用(変更)承認・不承認通知書により通知するものとする。
(使用の承認の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(2) 第7条各項に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(免責)
第10条 市は、前条第1項の規定による取消しにより生じた使用者の損害又はキャラクターの使用により使用者が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)