○東大和市障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱

平成28年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に規定する地方公共団体等職員対応要領として、東大和市(以下「市」という。)の職員が障害者(同法第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)に対応する場合に遵守すべき事項等を定めることにより、職員による障害を理由とする差別の発生を抑止し、もって障害者の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象となる職員は、常勤の特別職職員及び常勤又は非常勤の一般職職員とする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の実施)

第4条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(障害を理由とする差別の解消のための手引)

第5条 市長は、職員による障害者への対応において、第3条に規定する不当な差別的取扱い(以下「不当な差別的取扱い」という。)が行われないようにし、及び前条に規定する合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)が行われるようにするために、障害を理由とする差別の解消のための手引を策定するものとする。

2 前項の手引は、不当な差別的取扱い及び合理的配慮に係る意義、判断基準、具体例等について定めるものとする。

(管理職の責務)

第6条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理職」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる対応を講ずるよう努めなければならない。

(1) 所属の職員に対し、障害を理由とする差別の解消についての注意の喚起と認識が深まるよう、日常的に指導すること。

(2) 障害者、その家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から、所属の職員による不当な差別的取扱い又は合理的配慮の欠如に対する相談、苦情の申出等があった場合は、誠実に対応し、正確に状況を把握すること。

(3) 障害者に合理的配慮を行う必要があると認めた場合は、所属の職員に対して、当該合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

(4) 障害者に合理的配慮が円滑に行われるよう、職場の環境の整備を図ること。

2 管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、その解消のために迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、第5条第1項に規定する手引を熟知するとともに、次条に規定する研修の受講により得られた知見を生かして、職務の遂行に当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いを行わないよう、及び合理的配慮を行うよう努めなければならない。

(研修及び啓発)

第8条 市長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める研修を行うものとする。

(1) 新たに職員となった者 障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項を理解するための研修

(2) 新たに管理職となった職員 障害を理由とする差別の解消等に関し求められる管理職の役割を理解するための研修

2 市長は、前項に規定する研修のほか、職員に対し、障害の特性に対する理解を深めるための措置及び障害を理由とする差別の解消に関する意識啓発のための措置を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の整備)

第9条 職員による不当な差別的取扱い又は合理的配慮の欠如に関する障害者等からの相談、苦情の申出等に的確に対応するため、次に掲げる課に相談窓口を置く。

(1) 総務部職員課

(2) 地域福祉部障害福祉課

2 前項各号の課の管理職は、障害者等から相談、苦情の申出等があった場合は、必要に応じて事実確認等を行うとともに、障害を理由とする差別があったと認めるときは、速やかに、関係する課の管理職による是正措置の実施等の対応を講ずるものとする。

(他の執行機関等との協議)

第10条 市長は、職員による障害を理由とする差別の発生を効果的に抑止するため、他の執行機関(議会を含む。以下同じ。)の職員にこの要綱の規定を適用すること及び他の執行機関のためにこの要綱の規定による手引の策定、相談窓口の設置その他の措置を行うことについて、他の執行機関と協議を行うものとする。

(指定管理者に対する指導)

第11条 市長は、公の施設の管理業務に従事する指定管理者の従業員が、当該事業分野における主務大臣が示す対応指針にのっとり、及びこの要綱の趣旨を踏まえ、障害者に対し適切に対応するよう、当該公の施設の指定管理者に対する指導に努めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に市長が行った他の執行機関との協議であって、その目的及び内容が第10条に規定する目的及び協議事項に相当するものは、同条の協議とみなす。

(令和2年3月26日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱

平成28年3月31日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)