○東大和市職員の人事評価に関する要綱

平成28年3月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく人事評価を実施することにより、職員の業績、能力及び勤務態度を客観的かつ継続的に把握し、職員の人材育成の促進及び公正な処遇を図り、もって公務能率を増進させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人事評価」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。

(対象職員)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員及び東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価及び定期外評価とする。

(定期評価)

第5条 定期評価は、次に掲げる職員を除く職員を被評価者として、毎年度1回実施する。

(1) 第7条第1項に規定する定期評価の対象期間の全部又は一部が条件付採用の期間である職員

(2) 病気休暇、休職その他の事由により公正に評価することが困難であると認められる職員

(定期外評価)

第6条 定期外評価は、前条各号に掲げる職員のうち、市長が人事評価を実施する必要があると認めるものを被評価者として、毎年度1回実施する。

(人事評価の対象期間)

第7条 定期評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 定期外評価の対象期間は、市長が別に定める。

(評価要素等)

第8条 人事評価における評価の対象となる要素(以下「評価要素」という。)及び職務遂行上の個人目標の達成度の基準(以下「個人目標達成基準」という。)は、市長が別に定める。

2 評価要素及び個人目標達成基準は、あらかじめ被評価者に提示するものとする。

(人事評価の評価者等)

第9条 人事評価は、原則として第1次評価者及び第2次評価者が行い、評価調整者が必要に応じて調整を行い、市長が確定する。

2 第1次評価者は、被評価者を直接管理監督する職にある者をもって充てる。

3 第2次評価者は、第1次評価者を直接管理監督する職にある者をもって充てる。

4 評価調整者は、次の各号に掲げる被評価者の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 副参事までの職層にある被評価者 総務部長

(2) 参事の職層にある被評価者(部長及び議会事務局長の職にある者に限る。) 副市長

(3) 参事の職層にある被評価者(部長及び議会事務局長の職にある者を除く。) 次に掲げる評価の区分に応じ、当該次に定める職

 目標管理評価以外の評価 副市長

 目標管理評価 総務部長

(4) 教育委員会の参事の職層にある被評価者 教育長

5 前3項に規定する者がいない場合における第1次評価者、第2次評価者及び評価調整者は、市長が別に定める。

(個人目標の設定等)

第10条 定期評価に係る被評価者は、市長が別に定めるところにより、対象期間の期首において、当該年度の職務遂行上の個人目標を設定しなければならない。

2 前項の個人目標は、対象期間の期首における面談において第1次評価者の確認を受けるものとする。

3 定期外評価に係る被評価者は、市長が別に定める期間中に前2項の規定の例により、職務遂行上の個人目標を設定し、第1次評価者の確認を受けるものとする。

(自己評価)

第11条 被評価者は、自己の職務遂行上の行動及び勤務態度並びに個人目標の達成状況について自己評価をし、その結果を人事評価シート及び目標管理シート(以下これらを「評価シート」という。)に記入し、第1次評価者に提出しなければならない。

(第1次評価者による指導、評価等)

第12条 第1次評価者は、被評価者の日常の職務遂行上の行動及び勤務態度を観察し、評価要素について記録するとともに、被評価者に対し、個人目標の達成に係る指導助言を行うものとする。

2 第1次評価者は、対象期間の中間に被評価者と面談を行い、人材育成の観点から当該被評価者の職務に関する指導助言を行うものとする。ただし、定期外評価であって、その対象期間を考慮して市長が必要がないと認めたものについては、この限りでない。

3 第1次評価者は、第1項の規定による記録及び前項の規定による面談により、被評価者の職務遂行上の行動及び勤務態度並びに被評価者の個人目標の達成状況について公正な評価を行うものとする。

4 第1次評価者は、対象期間の期末において被評価者と面談を行い、前項の評価の内容を確定し、評価シートに記録して第2次評価者(第2次評価者がいない場合は、評価調整者とする。)に提出するものとする。

(第2次評価者による評価等)

第13条 第2次評価者は、被評価者に係る評価要素について客観的に観察するとともに、第1次評価者による評価シートの提出を受けた場合は、その評価結果の偏りを是正する等の公正な評価を行い、評価シートに記録して、評価調整者に提出するものとする。

(評価調整者による調整)

第14条 評価調整者は、第2次評価者(第2次評価者がいない場合は、第1次評価者とする。以下この条において同じ。)から評価シートの提出を受けた場合において、他の被評価者の評価結果との均衡上必要があると認めるときは、当該評価シートを提出した第2次評価者に対し、調整のための再評価を求めることができる。

2 評価調整者は、前項の規定による調整を終えたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(人事評価の確定等)

第15条 市長は、評価調整者からの報告の内容が適当であると認めたときは、人事評価を確定するものとする。

2 市長は、評価調整者からの報告の内容が適当でないと認めたときは、評価調整者に再度の調整をさせるものとする。

(成績区分の決定及び通知)

第16条 市長は、前条第1項の規定により確定した人事評価に基づき被評価者の成績区分(確定した人事評価を被評価者の給与に反映させるための階層区分をいう。以下同じ。)を決定するものとする。

2 市長は、被評価者の成績区分を決定しようとする場合は、次条に規定する東大和市人事評価査定委員会に諮るものとする。

3 前2項の規定により決定した成績区分については、次の対象期間の期首における面談において、第1次評価者から被評価者に通知するものとする。

(査定委員会)

第17条 被評価者の成績区分を決定するため、東大和市人事評価査定委員会(以下「査定委員会」という。)を置く。

2 査定委員会は、被評価者の成績区分の原案を決定し、その結果を市長に報告する。

3 査定委員会は、会長、副会長及び委員2人をもって構成する。

4 会長は副市長の職にある者をもって充て、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

5 委員は、総務部長及び総務部職員課長の職にある者をもって充てる。

6 査定委員会の会議の運営は、次に掲げるところによる。

(1) 査定委員会の会議は、会長が招集する。

(2) 査定委員会の会議は、第3項に規定する査定委員会を構成する者の過半数の出席がなければ開くことができない。

(人事評価結果の開示)

第18条 市長は、被評価者から請求があったときは、人事管理上支障があると認める部分を除き、当該被評価者に係る確定した人事評価の結果を本人に開示するものとする。

(苦情の申出等)

第19条 人事評価の結果に不服のある被評価者は、市長に対して苦情を申し出ることができる。

2 市長は、被評価者から苦情の申出があったときは、次条に規定する東大和市人事評価審査会に諮って処理するものとする。

(人事評価審査会)

第20条 被評価者による人事評価の結果に対する苦情の申出を適正に処理するため、東大和市人事評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 苦情に係る人事評価の結果の妥当性

(2) その他苦情の処理に関し市長が必要と認める事項

3 審査会は、会長、副会長及び委員4人をもって構成する。

4 会長は副市長の職にある者をもって充て、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

5 委員は、総務部長、企画財政部長、教育部長及び総務部職員課長の職にある者をもって充てる。

6 審査会の会議の運営は、次に掲げるところによる。

(1) 審査会の会議は、会長が招集する。

(2) 審査会の会議は、第3項に規定する審査会を構成する者(以下「構成員」という。)の過半数の出席がなければ開くことができない。この場合において、第4号の規定により出席することができない構成員がいるときは、当該構成員を除いて過半数を算定するものとする。

(3) 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、審査事項に関係のある者(以下「関係者」という。)を会議に出席させ、その意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(4) 審査会は、苦情に係る人事評価の結果に直接関与した構成員がいる場合は、当該構成員を会議に参加させてはならない。

(会計年度任用職員の人事評価)

第21条 会計年度任用職員に係る人事評価については、市長が別に定める。

(他の執行機関等との協議)

第22条 市長は、他の執行機関(議会を含む。以下同じ。)の職員にこの要綱の規定を適用して人事評価を実施するため、及び教育長にこの要綱の規定による事務を執行させるため、他の執行機関と協議を行うものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において市長がした職員の勤務成績の評定としての評価、当該評価のために市長が策定した基準等及び他の執行機関の職員に当該評価を行うこと等を目的として市長がした他の執行機関との協議については、それぞれこの訓令の相当規定による人事評価、評価要素及び個人目標達成基準並びに協議とみなす。

(平成29年4月12日訓令第27号)

この訓令は、平成29年4月12日から施行する。

(平成31年2月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の人事評価に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の東大和市職員の人事評価に関する要綱第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東大和市職員の人事評価に関する要綱

平成28年3月30日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第15号
平成29年4月12日 訓令第27号
平成31年2月22日 訓令第3号
令和2年2月25日 訓令第3号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年2月21日 訓令第1号