○東大和市職場復帰訓練実施要綱

平成28年3月31日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、休職中の職員の職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)について必要な事項を定め、職員の状況に配慮した訓練を適切に実施することにより、その円滑な職場復帰を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 訓練の対象となる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職処分を受け、かつ、現に休職の期間内にある者であって、訓練を受けることを希望するものとする。

(訓練の実施期間)

第3条 訓練の実施期間は、8週間以内で市長が必要と認める期間とする。

2 前項の期間は、市長が必要と認める場合は、1回に限り、4週間の範囲内で延長することができる。

(訓練実施職場)

第4条 訓練を実施する職場は、訓練を受ける職員(以下「訓練職員」という。)が所属する部署の職場とする。ただし、市長が必要と認める場合は、訓練職員が所属する部署以外の部署の職場とすることができる。

(訓練実施の手続)

第5条 訓練を実施するための手続は、次のとおりとする。

(1) 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練(開始・延長)申請書に、訓練を可能とする主治医の診断書及び職場復帰訓練実施計画書を添えて、所属長(所属する部署以外の部署の職場において訓練を希望する場合は、当該部署の管理職とする。以下「所属長等」という。)に提出するものとする。

(2) 所属長等は、訓練を希望する職員から前項の規定による申請を受けたときは、訓練の可否について職員課長と協議をし、その結果について、市長の決裁を受けるものとする。

(3) 所属長等は、訓練の可否について市長の決裁を受けたときは、訓練を希望する職員に職場復帰訓練(承諾・不承諾)通知書を交付する。

(訓練の内容)

第6条 訓練の内容は、所属長等が定める。

(経過観察)

第7条 所属長等は、訓練の実施期間中、1週間ごとに、職場復帰訓練実施経過報告書を、職員課長に提出するものとする。

(訓練期間の延長)

第8条 訓練職員は、市長に対し、第3条第2項に規定する期間の範囲内で、訓練期間の延長を求めることができる。

2 前項の規定による訓練期間の延長の手続については、第5条の規定を準用する。

(訓練の中止)

第9条 市長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練を中止することができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が訓練を必要としないと認められるとき。

(3) その他市長が訓練の継続を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により訓練を中止した場合は、職場復帰訓練中止通知書により訓練職員に通知するものとする。

(結果報告)

第10条 所属長等は、訓練を終了した場合は、職場復帰訓練終了報告書により市長に報告するものとする。

(給与等の取扱い)

第11条 訓練職員は、訓練を受けたことにより、給与その他いかなる名目の金銭も支給されない。

2 自宅から訓練を実施する職場までの移動に要する費用その他の訓練を受けるために必要な費用については、訓練職員が負担する。

3 訓練職員は、訓練の実施期間中の負傷又は疾病については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に休職の期間内の職員に対して実施している第1条に規定する訓練に相当する措置は、同条に規定する訓練とみなす。

東大和市職場復帰訓練実施要綱

平成28年3月31日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)