○東大和市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年2月1日
規則第2号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○東大和市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年2月1日
規則第2号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。