○東大和市消費生活センター条例

平成28年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、行政機関としての消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東大和市消費生活センター

位置 東大和市中央3丁目930番地

(所管区域)

第3条 センターの所管区域は、東大和市の区域とする。

(センターの事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第8条第2項第1号及び第2号に規定する事務として行う相談(以下「消費生活相談」という。)

(2) 法第8条第2項第3号から第6号までに掲げる事務に係る事業

(事業実施日等)

第5条 消費生活相談を実施する日及び時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施する日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(次項第1号において「祝日等」という。)を除く。

(2) 実施する時間 午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

2 前条第2号に掲げる事業を実施する日及び時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施する日 月曜日から金曜日まで。ただし、祝日等を除く。

(2) 実施する時間 午前8時30分から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、当該各項に規定する日又は時間を変更することができる。

(センター長及び職員)

第6条 センターには、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を処理するために必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第7条 センターには、消費生活相談員を置く。

2 市長は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者のうちから消費生活相談員を任用する。

3 消費生活相談員は、消費生活相談を行うものとする。

4 市長は、消費生活相談員に第4条第2号に掲げる事業のうち必要と認めるものを行わせることができる。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 市長は、消費生活相談員について、消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第8条第4号の規定を参酌して、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第9条 市長は、第6条に規定するセンター長及び職員並びに第7条第1項に規定する消費生活相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第10条 市長は、センターの事業の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に法施行規則第8条第3号に規定する要件に相当する要件を備える者であって、市長の委嘱を受けて消費生活相談に相当する相談を行っているものは、この条例の施行の日において第7条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市消費生活センター条例

平成28年3月17日 条例第14号

(令和5年2月24日施行)