○東大和市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、居宅要介護被保険者等の一時的な経済負担の軽減を図るため、福祉用具購入費及び住宅改修費(以下これらを「福祉用具購入費等」という。)の支給に係る受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者若しくは法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は法第45条第1項若しくは法第57条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行う者をいう。
(5) 受領委任払い 福祉用具購入費等の支給を受ける居宅要介護被保険者等が、当該福祉用具購入費等の受領を事業者に委任した場合において、東大和市(以下「市」という。)が事業者に対して当該福祉用具購入費等を支払うことをいう。
(6) 取扱事業者 受領委任払いにより福祉用具購入費等の支払いを受けることができる事業者をいう。
(取扱事業者の登録)
第3条 受領委任払いにより福祉用具購入費等の支払いを受けようとする事業者は、あらかじめ東大和市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書(第1号様式)を市に提出し、取扱事業者として登録を受けなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者
(2) 第7条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
(福祉用具購入費等の支給)
第5条 取扱事業者は、次に掲げる要件を備えている居宅要介護被保険者等に対し、法第44条第1項に規定する特定福祉用具若しくは法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の販売(以下「福祉用具の販売」という。)を行ったとき又は住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき福祉用具の販売又は住宅改修に要した費用について、福祉用具購入費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
(1) 被保険者証に法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載がないこと。
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められていないこと。
(3) 被保険者証に法第68条第1項の規定による保険給付差止の記載がないこと。
(4) 被保険者証に法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載がないこと。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
3 取扱事業者は、福祉用具の販売又は住宅改修その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書を交付しなければならない。
4 取扱事業者は、前項の領収書に、福祉用具の販売又は住宅改修について居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
2 取扱事業者は、福祉用具の販売又は住宅改修の事業を廃止し、休止し、若しくは再開するとき又は第3条第3項の登録を辞退するときは、速やかに市に対し東大和市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書を提出しなければならない。
(1) 法その他の関係法令又はこの規則を遵守しなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、第3条第3項の登録を受けたとき又は福祉用具購入費等の請求を行ったとき。
(3) その他市長が取扱事業者として不適当であると認めたとき。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。