○東大和市地区計画等で決定した道路の整備規程

平成26年6月4日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市(以下「市」という。)地区計画等で決定した道路の整備に関し必要な事項を定め、整備対象道路の円滑な整備を図り、もって安全で快適な街づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「地区計画等」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画及び東大和市地域道路計画(市が、市民生活を勘案して定めた市道の整備に関する計画をいう。)をいう。

2 この規程において「整備対象道路」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項各号に規定する道路であって、その新設又は拡幅が地区計画等において計画されているものをいう。ただし、次に掲げる道路を除く。

(1) 東大和市街づくり条例(平成22年条例第17号)第2条第2号に規定する開発事業によって整備される道路

(2) 拡幅する道路であって、拡幅前の幅員が4メートル未満のもの

(道路幅員等)

第3条 整備対象道路を新設し、又は拡幅する場合の幅員は、地区計画等で決定した幅員とする。

2 整備対象道路が既存道路である場合における拡幅の方法は、既存道路の中心線から両側に均等に拡幅することを原則とする。ただし、均等に拡幅することができない場合は、拡幅に必要な土地の所有者と協議して、拡幅の方法を決定するものとする。

3 整備対象道路が他の道路と交差する場合は、東大和市開発事業基準(平成22年訓令第19号)別表第2の規定の例により角切りを設けるものとする。

4 前各項に定めるもののほか、整備対象道路の詳細な線形については、道路の新設又は拡幅に必要な土地の所有者(以下「土地所有者」という。)と協議して決定するものとする。

(境界確認)

第4条 市長は、整備対象道路の境界を確認しようとするときは、土地所有者の立会いを求めるとともに、確認した境界に境界標等を設置するものとする。

(用地調書)

第5条 市長は、整備対象道路の整備に必要な用地(以下「道路用地」という。)について、その面積を算定し、用地調書を作成するものとする。

(寄附の協議等)

第6条 市長は、道路用地を取得しようとする場合は、寄附により取得することができるよう、土地所有者と協議するものとする。この場合における協議は、なるべく、建築物の建築等の時期に合わせて行うものとする。

2 市長は、前項の協議が調わない場合は、別に定める基準に基づき算出した額をもって買い取ることができるよう、土地所有者と協議するものとする。

(損失補償)

第7条 市長は、道路用地を取得する場合において、物件の移転等により損失補償を要するときは、東京都の定めた損失補償に係る基準の例により算出した額をもって補償することができるよう、土地所有者と協議するものとする。

(取得の手続)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による協議により、道路用地を寄附により取得することができるときは、当該土地所有者から寄附申込書を提出させるものとする。

2 市長は、第6条第2項又は前条の規定による協議により、道路用地の買取額又は損失補償の額について合意したときは、直ちにその旨を証する売買契約書又は損失補償契約書を作成するものとする。

(所有権の移転の登記)

第9条 市長は、道路用地の所有権を取得したときは、速やかに所有権の移転の登記の手続を行うものとする。

(代金の支払)

第10条 道路用地の売買代金の支払は、前条に規定する所有権の移転の登記完了後に行うものとし、損失補償に係る補償金の支払は、原則として物件の移転等の完了後に行うものとする。

(費用の負担)

第11条 道路用地の取得に伴う測量及び登記に必要な費用は、市が負担するものとする。

(工事)

第12条 市長は、整備対象道路の工事を、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく認定又は道路区域の変更の手続が完了した後、道路用地内の建築物その他の工作物の移転又は除却の状況を確認した上で、年次計画に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に工事を施行する必要があるとき、その他特別な事情があるときは、所有権の移転の登記前に土地所有者の書面による承諾を得て、工事を行うことができるものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月4日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

東大和市地区計画等で決定した道路の整備規程

平成26年6月4日 訓令第21号

(平成29年4月1日施行)