○東大和市風致地区条例施行規則

平成26年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市風致地区条例(平成25年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(第1号様式)別表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定をし、風致地区内行為許可・不許可通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更許可申請等)

第3条 前条第2項の規定により許可を受けた行為について変更の許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更許可申請書(第3号様式)に変更に係る図書等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定をし、風致地区内行為変更許可・不許可通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可申請等の取下げ)

第4条 第2条第1項の規定による申請又は前条第1項の規定による申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、風致地区内行為許可申請等取下届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 第2条第2項の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた行為が完了したときは、風致地区内行為完了届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(立入り等の証明書)

第6条 条例第5条第2項の身分を示す証明書は、風致地区立入調査員証(第7号様式)とする。

(監督処分の通知)

第7条 市長は、条例第6条に規定する監督処分をするときは、風致地区内行為監督処分通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

案内図

方位、道路及び目標物、行為地の位置

公図の写し

方位、行為地、隣接地の地番

現況図

方位、縮尺、敷地の境界線、既存建築物等の配置及び立面、現況植栽表、現況植栽位置図、現況の地形(宅地の造成等の場合)

現況カラー写真

撮影年月日、撮影位置及び方向(2方向以上)

配置図

方位、縮尺、敷地の境界線、申請建築物等及び既存建築物等の配置(申請建築物等及び既存建築物等を区分して表示)、道路側及び隣地側壁面後退距離制限線、申請建築物の道路側及び隣地側壁面後退距離、風致地区境界線(風致地区の内外にまたがる場合)

求積図

方位、縮尺、施行区域面積、敷地面積及び建築面積(風致地区の内外にまたがる場合は、風致地区の内外のそれぞれの面積)、土量(面積・体積)計算表(宅地の造成等の場合)

平面図

方位、縮尺、申請建築物の平面図(各階)、施行内容の別(切土及び盛土の色分け等)

立面図

方位、縮尺、申請建築物等の高さ及び色彩(申請建築物については各方向別)、隣地境界線、壁面後退距離、外構、植栽

断面図

施行内容の別(切土及び盛土の色分け等)

緑化計画図

計画緑化集計表・緑化計画(伐採、残存、移植及び新規に区分して表示)、緑地率及び緑地面積(現況及び残存に係る数値の記載を含む。)

備考

1 この表の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「建築物等」とは、建築物その他の工作物をいう。

(2) 「申請建築物」及び「申請建築物等」とは、第2条第1項又は第3条第1項の規定による申請に係る建築物及び建築物等をいう。

2 緑化計画図は、条例第4条第1項第5号ただし書又は同条第2項の規定により、緑化を許可の条件とする場合に提出すること。

3 図書の提出部数は、各2部とする。

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東大和市風致地区条例施行規則

平成26年3月31日 規則第24号

(令和5年12月27日施行)