○東大和市議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年12月26日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(基本構想の議決)

第2条 市長は、東大和市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年12月26日 条例第46号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成25年12月26日 条例第46号