○訴えの提起及び訴訟上の和解に関する市長の専決処分について

平成24年9月25日

議決

1 平成24年10月1日以後における次の事項は、市長が専決処分することができる。

(1) 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価額が50万円以下のもの

(2) 市が当事者である訴訟上の和解で、その目的の価額が50万円以下のもの

2 「訴えの提起等の市長専決処分について」(昭和46年3月18日議決)は、平成24年9月30日限り廃止する。

訴えの提起及び訴訟上の和解に関する市長の専決処分について

平成24年9月25日 議決

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
平成24年9月25日 議決