○訴えの提起及び訴訟上の和解に関する市長の専決処分について
平成24年9月25日
議決
1 平成24年10月1日以後における次の事項は、市長が専決処分することができる。
(1) 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価額が50万円以下のもの
(2) 市が当事者である訴訟上の和解で、その目的の価額が50万円以下のもの
2 「訴えの提起等の市長専決処分について」(昭和46年3月18日議決)は、平成24年9月30日限り廃止する。
○訴えの提起及び訴訟上の和解に関する市長の専決処分について
平成24年9月25日
議決
1 平成24年10月1日以後における次の事項は、市長が専決処分することができる。
(1) 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価額が50万円以下のもの
(2) 市が当事者である訴訟上の和解で、その目的の価額が50万円以下のもの
2 「訴えの提起等の市長専決処分について」(昭和46年3月18日議決)は、平成24年9月30日限り廃止する。