○東大和市子ども・子育て支援会議条例

平成25年6月25日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条の規定に基づき、市長の附属機関として、東大和市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業(法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。)の利用定員の設定に関すること。

(3) 市町村子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。)の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する施策の実施状況に関すること。

(5) その他子ども・子育て支援の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

(組織及び委員)

第3条 支援会議は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者 3人以内

(2) 学識経験者 3人以内

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 3人以内

(4) 学校教育関係者 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議に係る会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 支援会議は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、子ども未来部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市子ども・子育て支援会議条例

平成25年6月25日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年6月25日 条例第26号
平成28年12月14日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第25号
令和5年2月24日 条例第7号