○東大和市子ども・子育て支援会議条例
平成25年6月25日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、市長の附属機関として、東大和市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業(法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。)の利用定員の設定に関すること。
(3) 市町村子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。)の策定又は変更に関すること。
(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する施策の実施状況に関すること。
(5) その他子ども・子育て支援の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項
(組織及び委員)
第3条 支援会議は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者 3人以内
(2) 学識経験者 3人以内
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 3人以内
(4) 学校教育関係者 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 支援会議に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。
2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援会議に係る会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 支援会議は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、子ども未来部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。