○東大和市子ども・若者・子育て会議条例

平成25年6月25日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条の規定に基づき、及び東大和市における子ども、若者及び子育てに関する施策を総合的に推進するため、市長の附属機関として、東大和市子ども・若者・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業(法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。)の利用定員の設定に関すること。

(3) 市町村子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。)の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する施策の実施状況に関すること。

(5) その他子ども、若者及び子育てに関する施策の推進に関し必要な事項

(組織及び委員)

第3条 会議は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民 4人以内

(2) 子ども、若者又は子育てに関し識見を有する者 3人以内

(3) 子ども、若者若しくは子育てに関する事業等を行う機関又は組織を代表する者 6人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子ども未来部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年8月1日から施行する。

(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

4 東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市子ども・若者・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第26号

(令和7年8月1日施行)