○災害時相互応援協定書(東大和市・喜多方市)
平成24年10月19日
規約等
東京都東大和市と福島県喜多方市(以下「協定市」という。)は、友好都市協定の精神に基づき、災害時における相互応援協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、協定市のいずれかの市域において地震等による災害が発生し、被災市独自では十分な応急措置を実施することができない場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定により、応援を受けようとする市(以下「被災市」という。)の要請にこたえ、応急対策等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は次に掲げるものとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な技術職、技能職員等の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災者を一時収容するための施設の提供及び被災者に対する住宅の斡旋
(7) 被災児童の一時受入
(8) 前各号に定めるもののほか、被災市から特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市は、次の事項を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(3) 前条第4号に掲げるものの職種及び人数
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 住宅の斡旋を希望する被災者の世帯数、人数及び期間
(7) 小中学校への一時受入を希望する被災児童生徒の人数及び期間
(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第4条 協定市は、事態が緊急を要するときは、被災市からの応援要請の有無にかかわらず、災害の情報収集を行うとともに、必要な応援出動を行うことができる。この場合においては、前条に定める応援要請があったものとみなす。
(指揮権)
第5条 応援を行う市(以下「支援市」という。)の職員等が被災市の地域内で活動する場合は、被災市の市長の指揮下に入り行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担については、次に掲げるところによる。
(1) 支援市が負担する経費
ア 派遣に要する経費及び派遣期間中の人件費
イ 公務上の災害補償費
ウ 車両・機械器具及び被服の損料等の経費
エ 派遣した職員等(以下「派遣職員」という。)が被災市の往復途中で第三者に損害を与えた場合の賠償費等
オ 第4条の情報収集に要する経費
(2) 被災市が負担する経費
ア 派遣職員の食料及び宿泊に要する経費
イ 派遣職員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等。ただし、派遣職員の重大な過失により生じた損害賠償については、支援市が負う。
ウ 応援物資の調達に要する経費
2 前項第2号の被災市が費用を支弁する時間がなく、かつ被災市から要請があった場合には、支援市が当該費用を一時立替え支弁するものとする。
(派遣職員の公務災害等)
第7条 第2条第4号に掲げる派遣職員が応援業務に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の公務災害補償に要する経費は、支援市の負担とする。ただし、派遣場所において応急治療した場合の治療に要する経費は、被災市の負担とする。
(資料の交換)
第8条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、その他の必要な資料を相互に交換し、保有するものとする。
(連絡の窓口)
第9条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに連絡を取り合うとともに、必要な情報を相互に提供するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から3年間とする。ただし、期間満了の日の1月前までに、協定市のいずれからも申し出がないときは、期間はさらに3年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し疑義が生じた場合は、協定市がそのつど協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市が双方協議を行い、別に定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、協定市それぞれ署名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年10月19日
東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市長 尾崎保夫
福島県喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市長 山口信也