○災害時の避難場所相互利用に関する協定書(立川市・東大和市)

平成12年3月1日

規約等

(趣旨)

第1条 この協定は、立川市(以下「甲」という。)と東大和市(以下「乙」という。)の地域に災害が発生した場合、市民がそれぞれ甲及び乙が指定する避難場所(避難所を含む。以下同じ。)を相互利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡担当部課)

第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互利用に関する連絡担当部課を定め、災害発生時に備え、必要な情報を相互に提供するものとする。

(相互利用する避難場所の範囲)

第3条 甲及び乙の市民は、災害時においてそれぞれの市が指定するすべての避難場所を利用することができる。

(被災者への救援等)

第4条 避難場所に避難している市民に対して、当該避難場所を有する市は、すべて同等に救援活動等を行うものとする。

(経費の負担)

第5条 避難場所における相手方市民への救援活動等に要した経費について、当該避難場所を有する市は、当該市民が居住する市に対し、負担を求めることができる。

(情報の交換)

第6条 甲及び乙は、災害が発生したときは速やかに連絡するとともに、避難場所及び被災者の状況に関し、相互に情報交換を行うものとする。

(その他)

第7条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙間で協議して定めるものとする。

第8条 この協定は、平成12年3月1日から施行する。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成12年3月1日

立川市錦町三丁目2番26号

甲 立川市

代表者 立川市長 青木久

東大和市中央三丁目930番地

乙 東大和市

代表者 東大和市長 尾又正則

災害時の避難場所相互利用に関する協定書(立川市・東大和市)

平成12年3月1日 規約等

(平成12年3月1日施行)