○震災時等の相互応援に関する協定(多摩地区31市町村)
平成8年3月1日
規約等
(趣旨)
第1条 この協定は、東京都市長会を組織する市長と東京都町村会を組織する町村の長の協議により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づき、この協定を締結した東京都27市3町1村(島しょを除く。以下「市町村」という。)の地域に係る災害が発生し、市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置ができない場合において、被災市町村が他の市町村に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、相互に連絡するとともに、東京都市長会及び東京都町村会とも密接な連絡を図るものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6) ボランティアの斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの
(応援要請の手続き)
第4条 応援を求めようとする市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭等により要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(3) 前条第4号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4) 前条第5号に掲げる職員の職種別の人員
(5) 前条第6号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(6) 応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(実施)
第5条 応援を要請された市町村は、これに応じ、救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した市町村の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報等の交換)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時交換するものとする。
(協議)
第9条 この協議に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第10条 この協定は、平成8年3月1日から施行する。
この協定の締結を証するため、市町村長記名押印の上、各自それぞれ1通を保有する。
平成8年3月1日
八王子市長 | 波多野重雄 | 保谷市長 | 保谷高範 |
立川市長 | 青木久 | 福生市長 | 石川彌八郎 |
武蔵野市長 | 土屋正忠 | 狛江市長 | 石井三雄 |
三鷹市長 | 安田養次郎 | 東大和市長 | 尾又正則 |
青梅市長 | 田辺栄吉 | 清瀬市長 | 星野繁 |
府中市長 | 吉野和男 | 東久留米市長 | 稲葉三千男 |
昭島市長 | 伊藤彦 | 武蔵村山市長 | 志々田浩太郎 |
調布市長 | 吉尾勝征 | 多摩市長 | 臼井千秋 |
町田市長 | 寺田和雄 | 稲城市長 | 石川良一 |
小金井市長 | 大久保慎七 | 羽村市長 | 井上篤太郎 |
小平市長 | 前田雅尚 | あきる野市長 | 田中雅夫 |
日野市長 | 森田喜美男 | 瑞穂町長 | 関谷久 |
東村山市長 | 細渕一男 | 日の出町長 | 青木國太郎 |
国分寺市長 | 本多良雄 | 奥多摩町長 | 大舘誉 |
国立市長 | 佐伯有行 | 檜原村長 | 鈴木陸實 |
田無市長 | 末木達男 |