○東大和市高齢者見守りぼっくす事業実施要綱

平成25年3月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者見守りぼっくすを設置し、高齢者の生活実態の把握、相談業務、緊急時の対応等必要な支援を行うことにより、高齢者の在宅生活の安心を確保し、もって、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 東大和市(以下「市」という。)は、第3条に規定するひとり暮らし高齢者等に対する見守り等の事業の拠点として高齢者見守りぼっくすを設置する。

2 高齢者見守りぼっくすの設置場所は、ひとり暮らし高齢者等の居住状況、連携する関係機関の設置状況等地域の特性を考慮して決定する。

(対象者)

第3条 高齢者見守りぼっくすにおける事業(以下「高齢者見守りぼっくす事業」という。)の対象者は、市の区域内に居住する高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)のうち、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみで構成する世帯に属する高齢者又は日中において独居の状態にある高齢者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)とする。

(利用日及び利用時間)

第4条 高齢者見守りぼっくす事業を利用することができる日は、週5日で市長が定める日とする。ただし、祝日及び年末年始は、休業日とする。

2 高齢者見守りぼっくす事業を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第6条第1項の規定により高齢者見守りぼっくす事業の実施を受託した法人は、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(事業内容)

第5条 高齢者見守りぼっくす事業として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ひとり暮らし高齢者等に対する見守り等を行うための情報収集、生活実態の把握及び安否確認を行う事業

(2) ひとり暮らし高齢者等の孤立を防ぐための事業

(3) 警備業務を行う民間事業者及びその通報機器を利用した緊急時の通報及び救援を行う事業(以下「救急代理通報システム事業」という。)

(4) ひとり暮らし高齢者等に係る相談事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(委託)

第6条 市は、高齢者見守りぼっくす事業を、社会福祉法人及び医療法人のうち適正な事業運営をすることができると認められる法人に委託して実施するものとする。

2 前項の規定により高齢者見守りぼっくす事業の実施を受託した法人(以下「受託法人」という。)は、救急代理通報システム事業については、警備業務を行う民間事業者に委託して実施することができる。

(救急代理通報システム事業の利用の手続)

第7条 高齢者見守りぼっくす事業のうち救急代理通報システム事業を利用しようとするひとり暮らし高齢者等は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、救急代理通報システム事業の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(配置職員)

第8条 受託法人は、高齢者見守りぼっくす事業を適正に実施するため、相談員2人以上を配置する。

2 前項の相談員は、社会福祉士又は主任介護支援専門員の資格を有する者とする。ただし、受託法人は、事業内容に関する実務経験がある者を配置することにより高齢者見守りぼっくす事業の遂行に支障がないと認める場合は、市長の承認を得て、当該資格を有しない者を配置することができる。

3 第1項の相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(関係機関との連携等)

第9条 受託法人は、高齢者見守りぼっくす事業の実施に当たっては、市、関係機関等との連絡を密にし、これらの機関との連携を図らなければならない。

2 受託法人は、高齢者福祉に関する会議に出席する等意見交換、情報収集の場に積極的に参加し、関係機関との情報共有を図らなければならない。

3 市は、高齢者見守りぼっくす事業の円滑な実施のため、受託法人に対し必要な情報提供を行うものとする。

(個人情報の保護)

第10条 受託法人は、高齢者見守りぼっくす事業の実施に当たり個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月14日訓令第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市高齢者見守りぼっくす事業実施要綱

平成25年3月28日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)