○東大和市市政情報コーナーの管理及び運営に関する要綱

平成24年8月27日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第29条の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)が市政に関する情報を積極的に提供するために設置する東大和市市政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び管理者)

第2条 情報コーナーの設置場所は、東大和市役所本庁舎3階とする。

2 情報コーナーの管理者(以下「管理者」という。)は、文書課長とする。

(市政資料)

第3条 情報コーナーに備える資料(以下「市政資料」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市が発行した刊行物

(2) 市が事務事業の執行上作成した調査書、統計書、報告書その他の記録で、公表されたもの又は公表が予定されているもの

(3) 国、東京都その他の公共団体又は民間団体が発行した刊行物で、市が取得したもの

(4) 市の事務事業の参考となる図書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの

(利用者等)

第4条 情報コーナーは、何人も利用することができる。

2 情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、市政資料を自由に閲覧することができる。この場合において、市政資料のうち販売の対象となっているものについては、購入することもできる。

3 市政資料は、職員が公務として閲覧することを妨げない。

(利用日及び利用時間)

第5条 情報コーナーの利用日及び利用時間は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する東大和市の休日以外の日における午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めたときは、同項に規定する利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用者の責務等)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 情報コーナーの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(2) 市政資料を乱雑に扱うこと。

(3) 情報コーナーの利用又は市政資料の閲覧を長時間独占的に行うこと。

2 管理者は、利用者の情報コーナーの利用又は市政資料の取扱いに関して、必要な指示をすることができる。

3 管理者は、第1項の規定に違反した利用者又は前項の指示に従わない利用者に対して、情報コーナーの利用の禁止を命ずることができる。

(持出しの禁止)

第7条 市政資料は、情報コーナー以外の場所に持ち出してはならない。ただし、職員が公務として市政資料を閲覧しようとする場合において管理者の承諾を得たときは、この限りでない。

(複写機の設置等)

第8条 利用者の利便を図るため、情報コーナーに複写機を置く。

2 前項の複写機を利用する者は、複写に要する費用として、複写用紙1枚につき10円を負担しなければならない。

(市政資料の収集及び管理)

第9条 市政資料の収集及び管理は、管理者が行う。

2 各課の長は、情報コーナーに備えるべき資料を作成したとき、又は取得したときは、当該資料を管理者に送付しなければならない。ただし、管理者が送付の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報コーナーの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月3日から施行する。

東大和市市政情報コーナーの管理及び運営に関する要綱

平成24年8月27日 訓令第33号

(平成24年9月3日施行)