○東大和市児童手当事務取扱細則

平成24年8月31日

規則第64号

東大和市児童手当等事務取扱細則(平成13年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定、支給等に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 一般受給資格者、施設等受給資格者、一般受給者及び施設等受給者(以下「受給資格者等」という。)に対する通知、照会等の文書を作成するときは、その記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、受給資格者等本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず当該職員が受給資格者等に代わってこれらの請求書、届書等に必要事項を記入する場合は、受給資格者等にその記入する事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項又はその添付書類に明白な誤りがある場合であって、その誤りが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項又はその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

ア 期間を定めて補正を求めること。

イ 定めた期間が経過しても不備が補正されないときは、却下、支払の一時差止めその他の必要な処分をすること。

5 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

6 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。

(記録、管理等をすべき情報)

第3条 市長は、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し及び利用するものとする。

(1) 一般受給者に関する情報(以下「一般受給者情報」という。)

(2) 施設等受給者に関する情報(以下「施設等受給者情報」という。)

(3) 受給資格調査員証(施行規則第13条に規定する身分を示す証票をいう。以下同じ。)の交付に関する情報(以下「受給資格調査員証交付情報」という。)

(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)

2 一般受給者情報及び施設等受給者情報(以下これらを「受給者情報」という。)は、使用に便宜な方法により整理するものとする。

3 受給者情報について、受給資格者等が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認し、外国人である旨及び通称を記録する等適正に整理するものとする。

4 受給資格調査員証交付情報は、受給資格調査員証の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。

5 父母指定者管理情報は、父母指定者に係る支給対象となる児童が東大和市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する場合に記録するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 施行規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書(一般受給資格者用)」という。)の提出を受けた場合において、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書(一般受給資格者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。

2 認定請求書(一般受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(一般受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号の規定による確認ができない事項があるとき、又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、児童手当の額(以下「支給額」という。)を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当認定通知書(一般受給資格者用)を作成し、一般受給資格者に送付すること。

(3) 認定請求書(一般受給資格者用)に認定の旨及び認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月を記載すること(一般受給資格者が、法人である場合を除く。)

(5) 同居父母(法第4条第4項の規定により、児童が同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなされる場合の当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者をいう。以下同じ。)を認定した場合であって、同項に規定するその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者(以下「同居父母以外の者」という。)が市の区域外に住所を有しているときは、当該同居父母を認定した旨を当該同居父母以外の者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)に送付すること。

(6) 前号の規定にかかわらず、同居父母を認定した場合であって、同居父母以外の者が法第17条第1項に規定する公務員(以下「公務員」という。)であるときは、当該同居父母を認定した旨を同項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の認定をする者に送付すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 児童手当認定請求却下通知書(一般受給資格者用)を作成し、一般受給資格者に送付すること。

(2) 認定請求書(一般受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 施行規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けた場合において、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書(施設等受給資格者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号の規定による確認ができない事項があるとき、又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)を作成し、施設等受給資格者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定の旨及び認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳法による住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月を記載すること(施設等受給資格者が、法人である場合を除く。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を作成し、施設等受給資格者に送付すること。

(2) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 施行規則第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書(一般受給者用)」という。)の提出を受けた場合において、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書(一般受給者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。

2 額改定認定請求書(一般受給者用)の記載事項については、第4条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報に新たに支給要件児童となった者及び新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者に係る所要の事項及び額改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定通知書(一般受給者用)(以下「額改定通知書(一般受給者用)」という。)を作成し、一般受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(一般受給者用)に改定の旨及び額改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報に額改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(一般受給者用)を作成し、一般受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(一般受給者用)に却下の旨及び額改定請求却下年月日を記録すること。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 施行規則第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けた場合において、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書(施設等受給者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については、第5条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報に新たに支給要件児童となった者に係る所要の事項及び額改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(以下「額改定通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定の旨及び額改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報に額改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に却下の旨及び額改定請求却下年月日を記録すること。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第8条 施行規則第3条第1項の届書(以下「額改定届(一般受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第4条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報から額改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記録事項を消除するとともに、額改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定通知書(一般受給者用)を作成し、一般受給者に送付すること。

(3) 額改定届(一般受給者用)に改定の旨及び額改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報及び額改定届(一般受給者用)に届出に係る事実がないことを確認した旨を記録すること。

(2) 一般受給者に届出に係る事実がないことを確認した旨の通知をすること。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 施行規則第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第5条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報から額改定の原因となる児童に係る記録事項を消除するとともに、額改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定の旨及び額改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報及び額改定届(施設等受給者用)に届出に係る事実がないことを確認した旨を記録すること。

(2) 施設等受給者に届出に係る事実がないことを確認した旨の通知をすること。

(一般受給者に係る職権に基づく額改定の処理)

第10条 額改定届(一般受給者用)の提出がない場合において、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報を次により処理すること。

 一般受給者情報から額改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記録事項を消除するとともに、額改定後の支給額を記録すること。

 一般受給者情報に額改定年月日を記録すること。

(2) 額改定通知書(一般受給者用)を作成し、一般受給者に送付すること。

(施設等受給者に係る職権に基づく額改定の処理)

第11条 額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合において、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報を次により処理すること。

 施設等受給者情報から額改定の原因となる児童に係る記録事項を消除するとともに、額改定後の支給額を記録すること。

 施設等受給者情報に額改定年月日を記録すること。

(2) 額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第12条 施行規則第4条第1項の届書(以下「現況届(一般受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(一般受給者用)の記載事項について、一般受給者情報と照合すること。

(2) 施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(一般受給者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

2 現況届(一般受給者用)の記載事項については、第4条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、一般受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果、児童手当を支給すべき事由が全て消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報に消滅事由及び支給事由消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき一般受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(一般受給者用)を作成し、一般受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳法による住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給終了年月を記入すること(一般受給者が、法人である場合を除く。)

5 6月30日までに現況届(一般受給者用)が提出されない場合(現況届(一般受給者用)の提出を省略させた場合を除く。)は、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(一般受給者用)の提出がない一般受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(一般受給者に係る現況届の提出の省略)

第12条の2 現況届(一般受給者用)により届け出られるべき内容を公簿等で確認できる場合には、一般受給者からの現況届(一般受給者用)の提出を省略させることができる。

2 現況届(一般受給者用)が提出されたときは、一般受給者情報にその旨を記録するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第13条 施行規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、施設等受給者情報と照合すること。

(2) 施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

2 現況届(施設等受給者用)の記載事項については、第5条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果、児童手当を支給すべき事由が全て消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報に消滅事由及び支給事由消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき施設等受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳法による住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給終了年月を記入すること(施設等受給者が、法人である場合を除く。)

5 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合は、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない施設等受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第14条 施行規則第5条の届書の提出を受けたときは、受給者情報に当該届出のあった変更事項及び変更年月日を記録するものとする。

(住所変更等届の処理)

第15条 施行規則第6条の届書の提出を受けたときは、受給者情報に当該届出のあった変更事項及び変更年月日を記録するものとする。

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第15条の2 一般受給者(公務員でない者に限る。)から施行規則第6条の2第1項の届書の提出を受けたときは、一般受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省略)

第15条の3 一般受給者に係る施行規則第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項の届出について、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。

(一般受給者に係る受給事由消滅届の処理)

第16条 施行規則第7条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報に消滅事由及び支給事由消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき一般受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(一般受給者用)を作成し、一般受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳法による住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給終了年月を記入すること(一般受給者が、法人である場合を除く。)

(施設等受給者に係る受給事由消滅届の処理)

第17条 施行規則第7条第2項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報に消滅事由及び支給事由消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき施設等受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳法による住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給終了年月を記入すること(施設等受給者が、法人である場合を除く。)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第18条 施行規則第7条の届書の提出がない場合において、公簿等により児童手当を支給すべき事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前2条の規定の例により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第19条 住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第15条第16条及び第17条の規定の例により処理するものとする。

(支払の手続及び支払日)

第20条 児童手当の支払は、原則として口座振替の方法により行うものとする。

2 前項の支払を行うときは、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

3 児童手当の支払は、原則として法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が金融機関の休日に当たるときは、その直前の営業日)までに行うものとする。

(一般受給資格者に係る未支払請求書の処理)

第21条 施行規則第9条第1項の請求書(以下「未支払請求書(一般受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書(一般受給資格者用)の記載事項について、一般受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 一般受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに未支払請求書(一般受給資格者用)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)の氏名及び住所を記録すること。

 未支払児童手当支給決定通知書(一般受給資格者用)を作成し、提出者に送付すること。

 未支払請求書(一般受給資格者用)に支給決定年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 一般受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 未支払児童手当請求却下通知書(一般受給資格者用)を作成し、提出者に送付すること。

 未支払請求書(一般受給資格者用)に請求却下年月日を記録すること。

(施設等受給資格者に係る未支払請求書の処理)

第22条 施行規則第9条第2項の請求書(以下「未支払請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書(施設等受給資格者用)の記載事項について、施設等受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 施設等受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに未支払請求書(施設等受給資格者用)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)の氏名及び住所を記録すること。

 未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)を作成し、提出者に送付すること。

 未支払請求書(施設等受給資格者用)に支給決定年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 施設等受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)を作成し、提出者に送付すること。

 未支払請求書(施設等受給資格者用)に請求却下年月日を記録すること。

(一般受給者に係る支払の一時差止めの処理)

第23条 法第11条の規定により一般受給者に係る児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者情報に支払を一時差し止めた旨及び差止年月日を記録すること。

(2) 児童手当支払差止通知書(一般受給者用)を作成し、一般受給者に送付すること。

(施設等受給者に係る支払の一時差止めの処理)

第24条 法第11条の規定により施設等受給者に係る児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者情報に支払を一時差し止めた旨及び差止年月日を記録すること。

(2) 児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)を作成し、施設等受給者に送付すること。

(処分の取消し)

第25条 児童手当の支給についての認定、支給額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定による取消しは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。

(情報等の保存期間)

第26条 受給者情報、父母指定者管理情報及び請求書、届書等(以下「情報等」という。)は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に対する支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(3) 認定請求書(一般受給資格者用)及び認定請求書(施設等受給資格者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(4) 額改定認定請求書(一般受給者用)及び額改定認定請求書(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年

(5) 現況届(一般受給者用)及び現況届(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年

(6) 未支払請求書(一般受給資格者用)及び未支払請求書(施設等受給資格者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年

(7) 前各号に掲げる情報等以外の情報等 その処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から1年

(補則)

第27条 この細則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第30号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年8月23日規則第31号)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 改正後の東大和市児童手当事務取扱細則の規定による令和6年10月以後の月分の児童手当の支給に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

東大和市児童手当事務取扱細則

平成24年8月31日 規則第64号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成24年8月31日 規則第64号
平成27年6月15日 規則第30号
令和4年5月31日 規則第30号
令和6年8月23日 規則第31号