○東大和市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成24年8月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条後段及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達する日(当該90日に達する日が採用の日から起算して1年を経過した日以後となる場合は、当該1年を経過した日の前日)まで、条件付採用の期間を延長する。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「採用の日から起算して1年を経過した日以後」とあるのは「任期後」と、「1年を経過した日の前日」とあるのは「任期」とする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東大和市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成24年8月1日 規則第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成24年8月1日 規則第58号
令和2年3月30日 規則第13号