○東大和市就学支援委員会規程

平成24年3月29日

教委規程第1号

東大和市心身障害児就学指導委員会規程(昭和54年教委規程第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 東大和市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の就学予定者並びに小・中学校に在学する児童及び生徒のうち、心身に障害がある者その他の教育上の特別な支援が必要な者(以下「要支援児童等」という。)に対して適正な就学等の支援を行うため、東大和市就学支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、要支援児童等の適正な就学等について検討する。

2 支援委員会は、次条に規定する委員が第6条に規定する会議において個々に表明した意見を取りまとめて、教育委員会に報告する。

(委員)

第3条 支援委員会の委員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小・中学校の校長の職にある者 15人以内

(2) 小・中学校の副校長の職にある者 15人以内

(3) 小・中学校の特別支援学級の教職員 22人以内

(4) 小・中学校の教職員(前3号に掲げる者を除く。) 6人以内

(5) 教育相談員 5人以内

(6) 医師 1人

(7) 指導主事の職にある者 1人

(8) 児童福祉関係職員 4人以内

(9) その他必要と認める者 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 支援委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから教育委員会が指名する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会は、次の各号に掲げる会議を開催するものとし、それぞれ当該各号に定める事項を検討する。

(1) 就学判定会議 要支援児童等の就学に係る事項

(2) 通級等利用判定会議 要支援児童等(小・中学校に在学する児童及び生徒に限る。)の通級指導学級及び特別支援教室(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程により教育を行うために置かれた学級等をいう。)の利用に係る事項

2 就学判定会議は、おおむね委員20人をもって構成する。

3 就学判定会議において要支援児童等の就学に係る事項を検討する場合は、行動観察、診察及び面接を実施するものとする。

4 通級等利用判定会議は、おおむね委員20人をもって構成する。

5 就学判定会議及び通級等利用判定会議は、委員長がその都度委員を指名して、招集する。

6 就学判定会議及び通級等利用判定会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(意見等の聴取)

第7条 就学判定会議及び通級等利用判定会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会教育部教育指導課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の東大和市心身障害児就学指導委員会規程第1条の規定により置かれた東大和市心身障害児就学指導委員会(以下「指導委員会」という。)は、改正後の東大和市就学支援委員会規程(以下「新規程」という。)第1条の規定により置かれた支援委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この規程の施行の際現に指導委員会の委員である者は、新規程第3条に規定する委員とみなす。

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において新たに就任する委員の任期は、新規程第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成26年4月1日教委規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において新たに就任する委員の任期は、改正後の東大和市就学支援委員会規程第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成28年3月28日教委規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において新たに就任する委員の任期は、改正後の東大和市就学支援委員会規程第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年3月27日教委規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市就学支援委員会規程

平成24年3月29日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会規程第1号
平成26年4月1日 教育委員会規程第1号
平成28年3月28日 教育委員会規程第2号
平成29年3月27日 教育委員会規程第2号
令和4年3月23日 教育委員会規程第2号