○東大和市環境月間に関する要綱

平成24年3月29日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市環境基本条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する東大和市環境月間(以下「環境月間」という。)及び同条第3項に規定する事業(以下「環境月間事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(環境月間)

第2条 環境月間は、毎年5月第2土曜日から翌月の11日までの期間とする。

(事業の実施期間)

第3条 環境月間事業は、原則として前条の期間において実施するものとする。

(実施事業)

第4条 環境月間事業は、次に掲げるものを実施する。

(1) 環境の保全に関する広報及び啓発活動

(2) その他市長が必要と認める事業

(市民等の参加)

第5条 環境月間事業の実施に当たっては、条例第17条第1項に規定する環境月間の趣旨を勘案して、積極的に市民、事業者等の参加を求めるものとする。

(庶務)

第6条 環境月間事業の庶務は、市民環境部環境対策課で処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市環境月間に関する要綱

平成24年3月29日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第20号
令和4年3月23日 訓令第1号