○東大和市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月27日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか、総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者及び児福法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者(以下これらを「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 総合支援法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項の規定による指定の申請は、指定特定相談支援事業者等指定申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付することにより行うものとする。
(1) 運営規程
(2) 事業所の平面図
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) その他指定に関し必要と認める事項
2 市長は、前項の申請があった場合において、指定の可否を決定したときは、指定特定相談支援事業者等指定決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
3 総合支援法第51条の20第1項又は児福法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 総合支援法第51条の25第3項及び児福法第24条の32第1項の規定による名称等の変更の届出は、変更届出書により行うものとする。
2 総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32第1項及び第2項の規定による事業の再開又は廃止若しくは休止の届出は、再開・廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条 総合支援法第51条の29第2項及び児福法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消・指定停止通知書により行うものとする。
(公示)
第5条 総合支援法第51条の30第2項及び児福法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る支援の種類
(5) 支援の主たる対象者
(6) その他市長が必要と認める事項
附則
2 市長は、この規則の施行前においても、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。