○東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年2月21日

規則第4号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(申請前協議書等)

第3条 条例第4条第2項に規定する協議書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者である法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地並びに敷地の地目及び面積

(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域(墓地の区域又は墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、当該拡張しようとする区域)の面積及び墳墓の区画数

(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の高さ並びに建築面積及び延床面積

(6) 墓地等の構造設備の概要(墓地の区域又は墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、変更する構造設備の概要)

(7) 条例第5条及び第6条の規定による標識の設置及び説明会の開催等の予定日並びに条例第8条第1項又は第2項の規定による許可の申請の予定日(以下「申請予定日」という。)

(8) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日

2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の敷地の境界線から水平距離で300メートルの範囲内に存する道路、河川、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらのものから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域、排水施設、雨水処理施設、駐車場、管理事務所、ごみ集積設備、給水設備、便所、緑地等に関する設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建築に関する計画書

(標識)

第4条 条例第5条の規定により設置する標識は、(墓地・納骨堂・火葬場)計画のお知らせ(新設・変更)(第1号様式)によらなければならない。

2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上としなければならない。

3 申請予定者は、標識を風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、その記載事項が次項の期間中鮮明に判読できるよう維持管理をしなければならない。

4 申請予定者は、標識を申請予定日の90日前までに設置するとともに、墓地等の工事の完了する日まで設置場所に維持しなければならない。

5 申請予定者は、標識の設置をしたときは、速やかに次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者である法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地

(4) 墓地等の計画の概要

(5) 申請予定日並びに墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日

(6) 標識設置年月日

(7) 計画についての問合せ先

6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 標識設置位置図

(3) 標識設置状況を撮影した写真

7 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第5条 前条の規定により標識を設置した申請予定者は、条例第6条の規定により近隣住民等に対する説明会を開催する場合は、次に掲げる基準により開催するよう努めるものとする。

(1) 説明会の開催の回数は、原則として3回以上であること。

(2) 開催する曜日には、日曜日又は土曜日を含めるものとし、これらの曜日以外の開催日については、特定の曜日に偏ることがないように配慮すること。

(3) 開催する時間は、近隣住民等の参加のしやすい時間帯を選定すること。

(4) 開催する場所は、近隣住民等の利便性に配慮した場所とすること。

2 申請予定者は、前項の説明会に参加することができなかった者のために、個別訪問による説明その他の説明会の開催に代わる周知の措置を実施するものとする。

3 第1項の説明会(前項の周知の措置を含む。以下「説明会等」という。)により説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者である法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地

(4) 墓地等の敷地面積、建築面積、構造設備等の概要

(5) 墓地等の維持管理の方法

(6) 申請予定日並びに墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日

(7) 墓地等の工事の方法

(8) 条例第7条第1項の規定による意見の申出の方法

4 説明会等は、申請予定日の60日前までに開催し、又は実施しなければならない。

5 申請予定者は、説明会等を開催し、又は実施したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者である法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地

(4) 説明をした日時、場所及び方法

(5) 説明者の氏名

(6) 説明の概要

(7) 近隣住民等の意見及びこれに対する回答の内容

6 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会等で使用した資料

(2) 近隣住民等の名簿

(3) 説明を受けた者の名簿

(4) 墓地等の建設予定地及び建設予定地の境界線からの水平距離が100メートル(火葬場の場合は、250メートル)の範囲内の土地との位置関係を示す不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等

(意見の申出)

第6条 条例第7条第1項に規定する申出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先

(2) 申出の対象となる墓地等の名称及び建設予定地並びに申請予定者の名称

(3) 申出年月日

(4) 意見

2 前項の申出書は、申請予定日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(協議結果の報告)

第7条 条例第7条第3項に規定する報告書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者である法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地

(4) 協議をした日時及び場所

(5) 協議の内容

(6) 協議の結果

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 協議に使用した資料

(2) 協議者の名簿

(3) 協定等を締結した場合には、協定書等の写し

(経営許可に係る申請事項等)

第8条 条例第8条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者が、同項の申請書(以下「経営許可申請書」という。)に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地並びに敷地の地目及び面積

(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積及び墳墓の区画数

(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の高さ並びに建築面積及び延床面積

(6) 墓地等の構造設備の概要

(7) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日

(8) 墓地等の管理者の住所及び氏名

2 前項の経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請時に提出することができない特別の理由がある書類であって、市長がやむを得ないと認めるものについては、事後において提出することができる。

(1) 墓地等の敷地の境界線から水平距離で300メートルの範囲内に存する道路、河川、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらのものから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域、排水施設、雨水処理施設、駐車場、管理事務所、ごみ集積設備、給水設備、便所、緑地等に関する設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建築に関する計画書

(4) 申請に係る詳細な理由書

(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法による地図等

(6) 墓地等の経営に係る資金計画及び管理運営に係る書類

(7) 申請をする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の経営に関する議会の議決書の写し

(8) 申請をする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人である場合には、同法第12条第1項に規定する規則(公益事業として墓地等の経営をしようとする場合は、墓地等の経営を公益事業として行う旨を明記したものに限る。)、当該墓地等の経営に関する意思決定を示す書類、宗教活動の実績に係る報告書、登記事項証明書並びに同法第25条第1項に規定する財産目録及び収支計算書その他当該宗教法人の財務状況を確認することができる書類

(9) 申請をする者が公益事業としての墓地等の経営の実績を有している宗教法人である場合には、当該墓地等の経営の実績等を示す書類

(10) 申請をする者が納骨堂の経営をしようとする宗教法人である場合には、当該納骨堂の敷地に礼拝の用に供する施設又は火葬場の施設が存することを示す建物登記事項証明書

(11) 申請をする者が公益法人である場合には、当該公益法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該墓地等の経営に関する意思決定を示す書類

3 市長は、条例第8条第1項の規定により経営の許可をしたときは、申請をした者に対し経営許可書(第2号様式)を交付するとともに、墓地にあっては墓地台帳(第3号様式)、納骨堂にあっては納骨堂台帳(第4号様式)、火葬場にあっては火葬場台帳(第5号様式)に必要事項を記載するものとする。

(変更許可に係る申請事項等)

第9条 条例第8条第2項の規定により墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者が、同項の申請書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積並びに墳墓の区画数

(4) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要

(5) 墓地等の変更の工事の着手予定日及び完了予定日

2 前条第2項の規定は、前項の申請書による申請について準用する。

3 市長は、条例第8条第2項の規定により変更の許可をしたときは、申請をした者に対し変更許可書(第6号様式)を交付するとともに、前条第3項に規定する台帳に必要事項を記載するものとする。

(廃止許可に係る申請事項等)

第10条 条例第8条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者が、同項の申請書(以下「廃止許可申請書」という。)に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 墓地等の敷地の面積

2 前項の廃止許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請時に提出することができない特別の理由がある書類であって、市長がやむを得ないと認めるものについては、事後において提出することができる。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書

(2) 当該廃止に係る第8条第2項第4号及び第7号第8号又は第11号に掲げる書類

3 市長は、条例第8条第2項の規定により廃止の許可をしたときは、申請をした者に対し廃止許可書(第7号様式)を交付するとともに、第8条第3項に規定する台帳に必要事項を記載するものとする。

(手続の例外)

第11条 条例第3条ただし書に該当する者が、条例第8条第1項又は第2項の規定により墓地等の経営の許可等を受けようとする場合における申請については、前3条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(駐車場の基準)

第12条 条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める駐車場の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車台数は、墳墓の区画数の5パーセント(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(2) 駐車場の規格は、自動車1台分当たり、幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とすること。

(3) 駐車場の自動車用の通路は、幅員6メートル以上とすること。

(緑地の基準)

第13条 条例第10条第1項第5号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 緑地は、墓地の敷地の境界線に接し、その内側に帯状に配置すること。

(2) 墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合は、市街化区域においては20パーセント以上、市街化調整区域においては40パーセント以上とすること。

(接続道路等の幅員)

第14条 条例第10条第1項第6号の規則で定める幅員は、5メートル以上とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める幅員とする。

(1) 墓地の建設が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を要する開発行為に該当する場合 当該許可の条件として定められた幅員

(2) 接続道路又は接続道路以外の墓地の敷地の境界線に接する道路が、東大和市地域道路計画(東大和市が、市民生活を勘案して定めた市道の新設、拡幅等の道路整備に関する計画をいう。以下同じ。)に定める道路に該当する場合 東大和市地域道路計画に定める幅員

(工事完了届)

第15条 条例第15条に規定する完了届に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 墓地等の工事の完了年月日

(5) 墓地等の敷地の面積

(みなし許可に係る届出事項等)

第16条 条例第16条に規定する届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地又は火葬場の名称

(3) 墓地又は火葬場の所在地

(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積

(6) 事業(法第11条第1項又は第2項に規定する事業をいう。以下この条において同じ。)の名称

(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号

(8) 事業の概要

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認することができる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要

3 市長は、条例第16条の規定による届出を受けたときは、第8条第3項に規定する台帳に必要事項を記載するものとする。

(焼骨以外の埋蔵等の許可に係る申請事項等)

第17条 墓地の経営者は、焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行うため条例第18条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した焼骨以外の埋葬又は埋葬許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 経営者である法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地(個人が申請をする場合にあっては、氏名及び住所)

(2) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日

(3) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係

(4) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の名称及び所在地

(5) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の敷地の境界線から水平距離で200メートルの範囲内に存する道路、河川、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらのものから墓地までの距離を示した見取図

(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墳墓の位置を示した図面

3 市長は、条例第18条ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした経営者に対し、焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可書を交付するものとする。

(申請事項の変更届)

第18条 条例第20条に規定する変更届に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 変更事項

(公表)

第19条 条例第22条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公式ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わなかった法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(2) 勧告の内容

(意見陳述の機会の付与)

第20条 条例第22条第2項の規定により申請予定者に意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)を与える場合の方法は、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出する方法とする。ただし、市長が必要と認めるときは、口頭による意見陳述の機会を与えることができる。

2 申請予定者は、前項の規定による意見書の提出の際(同項ただし書の規定により口頭による意見陳述の機会を与えられたときは、出頭の際)、証拠書類を提出することができる。

3 市長は、意見陳述の機会を与えようとするときは、意見書の提出期限(第1項ただし書の規定により口頭による意見陳述の機会を与えようとするときは、出頭すべき日)までに相当な期間を確保して、書面により次に掲げる事項を申請予定者に通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 公表の根拠となる条例及びこの規則の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(第1項ただし書の規定により口頭による意見陳述の機会を与えるときは、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による申出があった場合は、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項第1号に掲げる者が経営する墓地(条例附則第4項の規定により条例第10条の規定を適用しないこととされた墓地を除く。)又は条例附則第2項第2号若しくは第3号に掲げる者が経営しようとする墓地に対する第12条及び第13条の規定の適用については、条例第8条第2項の規定による変更の許可を受けようとする場合を除き、第12条中「5パーセント」とあるのは「おおむね2パーセント」と、第13条第2号中「20パーセント」とあるのは「15パーセント」とする。

(平成24年6月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年2月21日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年2月21日 規則第4号
平成24年6月21日 規則第52号
平成28年3月29日 規則第21号