○東大和市契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年12月22日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団等の介入を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格者 東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号)第4条又は第34条に規定する参加資格を有する者をいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(入札参加排除措置)

第3条 市長は、有資格者(有資格者が法人であるときは、その役員又は使用人を含む。)が、別表排除措置要件の欄に掲げる要件(以下「排除措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、東大和市暴力団等排除委員会(第14条第1項に規定する東大和市暴力団等排除委員会をいう。以下この条から第6条第1項までにおいて「委員会」という。)の審議を経て、同表排除措置期間の欄に掲げる期間(以下「排除措置期間」という。)において、契約から有資格者を排除するための措置(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。ただし、排除措置要件に該当することが明らかであるとき、その他特別の理由があると認められるときは、委員会の審議を経ることなく、有資格者に対して、入札参加排除措置を行うことができる。

2 市長は、入札参加排除措置を行うことを決定したときは、入札参加排除措置通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(入札参加排除措置の解除)

第4条 入札参加排除措置を受けた有資格者(以下「排除措置有資格者」という。)は、当該入札参加排除措置に係る別表排除措置期間の欄各項に規定する月数を経過し、かつ、排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、市長に対して、入札参加排除措置の解除を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、入札参加排除措置解除申請書(第2号様式)に誓約書及び再発防止策の内容が分かる書面を添えて行わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、これらの書面に併せて排除措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、委員会の審議を経て、入札参加排除措置の解除の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により入札参加排除措置の解除の可否を決定したときは、入札参加排除措置解除(継続)決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(公表等)

第5条 市長は、入札参加排除措置を行った場合は、排除措置有資格者の商号又は名称、該当する排除措置要件、排除措置期間等を、別表第1項から第4項までに掲げる排除措置要件に該当するときにあっては公表し、同表第5項及び第6項に掲げる排除措置要件に該当するときにあっては契約の相手方に対して情報提供することができる。

(勧告)

第6条 市長は、入札参加排除措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、有資格者に対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、入札参加排除措置に関する勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(一般競争入札からの排除)

第7条 市長は、契約に係る一般競争入札を行うに当たっては、排除措置有資格者の入札参加を認めないものとする。

2 市長は、入札参加を認めた有資格者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該入札参加を取り消すものとする。この場合において、既に提出された入札書があるときは、これを無効とする。

3 市長は、前2項に規定する措置について、あらかじめ入札に係る公告において明らかにしておくものとする。

4 前3項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第8条 市長は、契約に係る指名競争入札を行うに当たっては、排除措置有資格者を指名しないものとする。

2 市長は、指名を受けた有資格者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。この場合において、既に提出された入札書があるときは、これを無効とする。

3 市長は、前項に規定する措置について、あらかじめ入札通知において明らかにしておくものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 市長は、随意契約を行うに当たっては、排除措置有資格者を契約の相手方としないものとする。ただし、契約の目的、内容等に照らし、排除措置有資格者を契約の相手方とするやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、随意契約の相手方が、排除措置有資格者以外の者であって排除措置要件のいずれかに該当することが認められるもの(以下「排除措置非有資格者」という。)である場合に準用する。

(下請負等からの排除)

第10条 市長は、排除措置有資格者及び排除措置非有資格者が、下請負人、再受託者等(以下「下請負人等」という。)として契約に関与しないよう、必要な措置を講じるものとする。

(契約の解除)

第11条 市長は、契約の相手方が入札参加排除措置を受けたとき(契約の相手方が有資格者以外の者にあっては、排除措置要件のいずれかに該当することが認められるとき)は、当該契約を解除することができるように、あらかじめ契約条項を整備するものとする。

(共同企業体への準用)

第12条 第3条から前条までの規定は、構成員に有資格者を含む共同企業体について準用する。

(不当介入等に対する措置)

第13条 市長は、契約の相手方に対して、当該契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員等その他反社会的活動を行う者又は団体から工事妨害等の不当介入又は下請負人等としての関与の不当要求(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたとき(下請負人等が不当介入等を受けたときを含む。)は、速やかに市長に報告するとともに、警察へ届け出るよう指導するものとする。

2 市長は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められる場合は、当該契約の相手方が前項の規定により適切な報告及び届出を行ったと認められるときに限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(委員会の設置)

第14条 入札参加排除措置及びその解除、第6条の規定による勧告その他必要な事項を審議するため東大和市暴力団等排除委員会を置く。

2 東大和市暴力団等排除委員会の組織、招集、定足数、庶務等については、東大和市指名業者選定委員会(東大和市指名業者選定委員会規程(昭和51年訓令甲第20号)第1条の規定により設置する東大和市指名業者選定委員会をいう。)の例による。

(職員への周知)

第15条 市長は、入札参加排除措置又はその解除を行ったときは、その旨を職員に周知するものとする。

(関係機関との連携)

第16条 市長は、入札参加排除措置等に必要な情報その他この要綱の適正な運用に資する支援を受けるため、警察その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月4日から施行する。

別表(第3条―第5条、第9条、第11条関係)

排除措置要件

排除措置期間

1 暴力団員等であるとき、又は暴力団員等がその経営に実質的に関与しているとき。

市長が入札参加排除措置を決定した日から24箇月を経過し、かつ、市長が排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認め、入札参加排除措置の解除を行う日まで

2 いかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

市長が入札参加排除措置を決定した日から12箇月を経過し、かつ、市長が排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認め、入札参加排除措置の解除を行う日まで

3 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

市長が入札参加排除措置を決定した日から12箇月を経過し、かつ、市長が排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認め、入札参加排除措置の解除を行う日まで

4 前3項に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。

市長が入札参加排除措置を決定した日から12箇月を経過し、かつ、市長が排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認め、入札参加排除措置の解除を行う日まで

5 自らが行う契約においてその相手方が前各項のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約したことが認められるとき。

市長が入札参加排除措置を決定した日から12箇月を経過し、かつ、市長が排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認め、入札参加排除措置の解除を行う日まで

6 第6条の規定による勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。

市長が入札参加排除措置を決定した日から12箇月を経過し、かつ、市長が排除措置要件のいずれにも該当する事実がないと認め、入札参加排除措置の解除を行う日まで

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東大和市契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年12月22日 訓令第29号

(平成24年1月4日施行)