○東大和市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月1日

教委規則第3号

東大和市体育指導委員に関する規則(昭和37年教委規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員の委嘱、職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)は、東大和市におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次条第1項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱する。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、東大和市におけるスポーツの推進のため、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関、行政機関、スポーツ団体等が行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) スポーツについての住民の理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特別の事由があるときは、同項に規定する期間中においてもスポーツ推進委員の職を解くことができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うのに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東大和市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月1日 教育委員会規則第3号