○東大和市障害者就労支援事業実施要綱

平成23年7月29日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者(身体、知的又は精神に障害があるため、継続的に、職業生活に相当な制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者その他これらに準ずる者として市長が認めた者をいう。以下同じ。)が安心して働き続けることができるよう、障害者に対し、就労面、生活面等の支援を一体的に提供する事業(以下「障害者就労支援事業」という。)を実施することにより、障害者の民間企業等における就労(以下「一般就労」という。)の機会の拡大を図り、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 障害者就労支援事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する障害者とする。

(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 次のいずれかに該当する障害者であること。

 在宅の障害者(グループホーム等を利用する障害者を含む。)であって、一般就労をすることを希望するもの

 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、小規模作業所等において福祉的就労をしている障害者であって、一般就労をすることを希望するもの

 一般就労をしている障害者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する者の障害者就労支援事業の利用に支障がないと認めるときは、同項第1号に該当せず、かつ、同項第2号に該当する障害者を、障害者就労支援事業の対象者とすることができる。

(障害者就労支援事業における支援の種類等)

第3条 障害者就労支援事業における支援の種類及びその内容は、別表に掲げるとおりとする。

(実施日及び実施時間)

第4条 障害者就労支援事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 障害者就労支援事業の実施時間は、午前9時から午後6時30分までの範囲内において、市長が定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、障害者就労支援事業の実施日及び実施時間を変更することができる。

(費用負担)

第5条 障害者就労支援事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、職場実習等を行う際の交通費その他障害者に負担させることが適当であると認められる費用については、障害者の負担とする。

(就労支援員の配置)

第6条 市長は、障害者就労支援事業を効果的かつ効率的に実施するため、次条の規定による委託を受けた社会福祉法人等に対し、障害者就労支援事業における具体的支援を行う者(以下「就労支援員」という。)を配置させるものとする。

2 就労支援員は、障害者の就労及び生活の支援に関して相当の知識及び経験があり、障害者の福祉向上に貢献することに熱意を有する者とする。

(障害者就労支援事業の実施の委託)

第7条 市は、障害者就労支援事業を、適正な事業運営をすることができると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 前条の規定により障害者就労支援事業の実施の委託を受けた社会福祉法人等は、当該委託に基づき、障害者就労支援事業の実施に当たり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第14号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月27日訓令第25号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支援の種類

内容

就労面の支援

職業相談

障害者の就労全般に関する相談に応じること。

就職準備支援

障害者の適性及び力量を把握し、就労意欲、職業能力等を高めて、就職に向けた準備について、必要な援助を行うこと。

職場開拓

公共職業安定所に同行し、又は民間企業等を訪問して、職場開拓を行うこと。

職場実習支援

職場実習に際して、通勤援助、職務分析及び実務援助を行うほか、事業主等に障害者に対する理解を求め、職場環境の調整等を行うこと。

職場定着支援

雇用契約の締結の援助を行うほか、障害者が安心して就業することができるように一定期間、職場内において障害者に様々な援助を行い、並びに定期又は随時に職場等を訪問して、障害者の雇用不安を軽減することができるように障害者及びその家族、雇用主等に助言、調整等を行うこと。

離職時の調整及び離職後の支援

離職時の雇用主等との調整、諸手続に関して助言等を行い、及び離職後の生活設計等の相談に応じて、障害者の状況や希望に沿った援助を行うこと。

生活面の支援

日常生活の支援

通勤、就業、休憩、食事等について障害者の日常生活のリズムの調整を図り、及び健康管理、金銭管理等について、必要な相談、助言等を行うこと。

安心して職業生活を続けられるための支援

就職前及び就職後の不安や悩みを解消するためのカウンセリング、家族及び職場の同僚との対人関係の相談及び調整を行うとともに、単身生活を希望する障害者に対しては、住まいの確保、年金の申請、福祉サービスの利用等に当たって必要な相談、助言等を行うこと。

豊かな社会生活を築くための支援

終業後の時間帯及び休日等の過ごし方、金銭の使い方等について必要な助言を行い、及び趣味、スポーツ、地域交流等の多様な活動への参加について、必要な働きかけを行うこと。

将来設計及び自己決定支援

障害者が独立して自活することを希望する場合及び結婚、出産、育児等の将来設計を行う場合に、具体的な選択肢、障害者が行うべき準備等について、必要な相談、助言等を行うこと。

地域開拓促進に係る支援

就労希望者の積極的な掘り起こし

就労継続支援事業所等を利用する障害者であって、この表に定める職業相談又は就職準備支援を受けていないもののうちから、その者の特性及び状況を踏まえつつ、就労面における適性を見極めることにより、民間企業等への一般就労を希望する障害者の掘り起こしを行うこと。

一般就労への働きかけ及び意識改革

就労継続支援事業所等に出向き、施設職員並びにこの表に定める職業相談又は就職準備支援を受けていない障害者及びその家族に対して、専門的な知見から、民間企業等への一般就労に対する意識付け、意識改革等を行うこと。

障害者雇用に取り組む民間企業等への支援

民間企業等に対し、障害者雇用への働きかけ、障害者雇用に対する不安解消、雇用後の継続的な助言等を行うこと。

東大和市障害者就労支援事業実施要綱

平成23年7月29日 訓令第26号

(平成28年10月1日施行)