○東大和市手話通訳者設置事業実施要綱
平成23年3月30日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)のコミュニケーションの支援のため手話通訳者を置き、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(手話通訳者の設置)
第2条 東大和市役所本庁舎に手話通訳者を置く。
2 手話通訳者を置く日及び時間は、毎週金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までに当たる金曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、手話通訳者を置く日及び時間を変更することができる。
(手話通訳者の業務)
第3条 手話通訳者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行う。
(1) 東大和市役所本庁舎に来庁した聴覚障害者等が行う申請、届出等の手話通訳
(2) その他市長が必要と認めたコミュニケーション支援に関するもの
(手話通訳者の要件)
第4条 手話通訳者は、18歳以上の者のうち、手話通訳に精通し、かつ、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有すると市長が認めた者とする。
(手話通訳者の責務)
第5条 手話通訳者は、業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(実績の報告)
第6条 手話通訳者は、業務を行ったときは、速やかに業務実績を市長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。