○東大和市子どもショートステイ事業実施要綱

平成23年3月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業として、児童を養育している保護者が疾病その他の理由により当該児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該保護者に代わって一時的に児童を保護する事業(以下「子どもショートステイ事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 子どもショートステイ事業の実施主体は、東大和市(以下「市」という。)とする。

2 子どもショートステイ事業に係るサービスは、養育協力員(次条第1項に規定する養育協力員をいう。)及び法第41条に規定する児童養護施設であって市と契約したもの(以下「施設」という。)に委託して提供するものとする。

(養育協力員)

第2条の2 子どもショートステイ事業に係るサービスの提供を受託することができる者(施設を除く。以下「養育協力員」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 児童の福祉向上に貢献することに熱意を有し、かつ、次のいずれかに該当する者であること。

 看護師、保育士、教員その他の子どもに関する資格を有する者

 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)第15条第1項の規定による里親の登録をした者又は里親として児童を養育した経験のある者(これに準ずるものとして市長が認める制度における登録をした者又は当該制度において児童を養育した経験を有する者を含む。)

 その他市長が適任と認める者

(4) 年齢が満18歳以上の健全な同居の親族を有すること。

(5) 日常生活をする上で、その者が特別に対応する必要のある同居の親族を有しないこと。

(6) その者の居住する住宅の環境、間取り、広さ等が、児童の保健、教育その他の福祉上適切なものであること。

(7) その者の居住する住宅の居住者が、子どもショートステイ事業に係るサービスの提供を受託することについて十分な理解を有すること。

2 市長は、養育協力員になろうとする者の申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、研修を行い、養育協力員として認定するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定した養育協力員の名簿を作成するものとする。

4 市長は、養育協力員として認定した者が、第1項の要件に該当しなくなったと認めたとき、又は養育協力員の属する家庭(以下「養育協力家庭」という。)における感染症の発生その他の事由により子どもショートステイ事業に係るサービスを提供する者としてふさわしくないと認めたときは、その認定を取り消し、又は当該サービスの提供の中止を命じることができる。

(対象者)

第3条 子どもショートステイ事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する児童とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該要件に該当しない児童であっても対象者とすることができる。

(1) 年齢が満2歳以上12歳以下であること。ただし、中学生を除く。

(2) 児童及び児童の保護者が市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。

(3) 児童の保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、一時的に養育が受けられないこと(同居の親族により養育が受けられる場合を除く。)

 疾病、出産等により入院、加療、療養等を要するとき。

 親族の疾病等によりその看護又は介護に当たるとき。

 事故又は災害にあったとき。

 冠婚葬祭に係る行事に出席するとき。

 保護者の育児等に伴う身体的又は精神的負担の軽減を要するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、子どもショートステイ事業の対象者とすることができない。

(1) 感染症にかかっているとき。

(2) 心身の状況が子どもショートステイ事業の利用に耐えられないと認められるとき。

(3) その他市長が子どもショートステイ事業の利用を不適当と認めるとき。

(サービスの時間及び内容)

第4条 子どもショートステイ事業に係るサービスは、児童を養育協力家庭又は施設(以下「養育協力家庭等」という。)において児童を宿泊させる事業(以下「宿泊事業」という。)及び宿泊事業の後、継続して日中において児童を保護する事業(以下「日中事業」という。)とし、原則として次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内において、市長が当該児童に必要と認める時間で提供するものとする。

(1) 宿泊事業 午前9時から翌日の午前9時まで

(2) 日中事業 宿泊事業の最終日の午前9時から午後7時まで

2 宿泊事業及び日中事業は、次に掲げる支援を当該児童に必要な範囲で提供することとする。

(1) 食事の提供、身の回りの世話その他の日常生活上の支援

(2) 学習の援助、遊びの指導その他の教育、余暇等に関する支援

(3) 通園、通学等の付添いその他の移動に関する支援

(4) その他市長が特に必要であると認める支援

(利用期間)

第5条 子どもショートステイ事業の利用期間は、原則として6泊7日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合で、養育協力家庭等において受入れが可能なときは、7日を上限として利用期間の延長をすることができる。

(利用人数)

第6条 子どもショートステイ事業の利用人数は、原則として、養育協力家庭等1箇所につき児童1人とする。ただし、兄弟姉妹の関係(これに準ずる関係を含む。)にある複数の児童であって、これらの児童にやむを得ない事由があり、かつ、養育協力家庭等の受入れが可能であると市長が認めたものについては、これらの児童の人数まで増加することができる。

(利用の手続)

第7条 子どもショートステイ事業を利用しようとする児童の保護者は、子どもショートステイ利用申請書に第3条第1項各号に掲げる要件に該当する旨を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定して、子どもショートステイ利用決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により子どもショートステイ事業の利用の承認を決定したときは、養育協力員又は施設(以下「養育協力員等」という。)に児童の受入れを依頼するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 第5条ただし書の規定により子どもショートステイ事業の利用期間を延長しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(手続の特例)

第9条 市長は、極めて緊急性が高く、直ちに子どもショートステイ事業の利用を要すると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、口頭、電話等による手続により、子どもショートステイ事業の利用の承認又は利用期間の延長の承認をすることができる。この場合においては、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(取消し)

第10条 市長は、子どもショートステイ事業の利用の承認を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、子どもショートステイ事業の利用の承認の決定を取り消すことができる。

(1) 養育協力員等の指示に従わないとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件を欠くことになったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により子どもショートステイ事業の利用の承認を受けたとき。

(4) 災害その他の理由により、子どもショートステイ事業を休止することとしたとき。

2 市長は、前項の規定により子どもショートステイ事業の利用の承認の決定を取り消した場合は、子どもショートステイ利用決定取消通知書により、児童の保護者に通知するものとする。

(利用者負担額等)

第11条 児童の保護者は、子どもショートステイ事業の利用の際必要となる費用弁償(以下「利用者負担額」という。)として、児童1人につき、別表に定める額を市に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときの利用者負担額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 児童の属する世帯の全員が当該年度分(4月から6月までの間に行う申請については、前年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であるとき 利用者負担額の2分の1の額

(2) 児童の属する世帯が災害等による損失により著しい支出増又は収入減があると市長が認めたとき 利用者負担額の2分の1の額

(3) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 無料

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、子どもショートステイ利用申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

4 利用者負担額の納入期限は、原則として子どもショートステイ事業の利用期間の初日の前日までとする。ただし、第8条の規定により市長の承認を受けて利用期間の延長をしたときは、当該延長した利用期間の初日の前日までとする。

5 既に納入された利用者負担額は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

6 児童の保護者は、子どもショートステイ事業の利用期間中において、第1項の規定により弁償すべき費用以外に児童の医療費、通園、通学等に要する交通費その他の児童の利益に係る費用が生じたときは、当該費用の額を養育協力員等に直接支払うものとする。

(報告)

第12条 市長は、子どもショートステイ事業に係るサービスの提供を受託した養育協力員等に対し、必要に応じて当該サービスの提供の状況等について報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月3日訓令第20号)

この訓令は、平成26年6月3日から施行する。

(平成30年10月18日訓令第16号)

この訓令は、平成30年10月18日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条及び別表の規定は、令和3年4月1日以後の子どもショートステイ事業の利用から適用し、同日前の子どもショートステイ事業の利用については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

事業区分

利用負担額

宿泊事業

1泊につき3,000円

日中事業

1,500円

東大和市子どもショートステイ事業実施要綱

平成23年3月30日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)