○東大和市緊急一時保育実施要綱

平成23年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病、出産その他の事由により、家庭での保育が困難となった場合に、東大和市立保育園設置条例(昭和42年条例第17号)第2条に規定する東大和市立狭山保育園(以下「狭山保育園」という。)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、当該児童を緊急かつ一時的に保育すること(以下「緊急一時保育」という。)により、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急一時保育の対象者は、次に掲げる要件に該当する児童とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該要件に該当しない児童であっても対象者とすることができる。

(1) 1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童であること。

(2) 児童及び児童の保護者が東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(3) 児童の保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、緊急かつ一時的に家庭での保育が受けられないこと。

 疾病、出産等で入院するとき。

 妊娠、出産等による静養を必要とするとき。

 入院する同居親族の看護に当たるとき。

 死亡、行方不明等で不在のとき。

 その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、緊急一時保育の対象とすることができない。

(1) 感染症にかかっているとき。

(2) 障害、疾病等の程度並びに保育園の設備及び運営の状況を勘案して集団保育が困難であると認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(実施保育園)

第3条 緊急一時保育を実施する保育園は、狭山保育園とする。

(保育期間)

第4条 緊急一時保育の保育期間は、同一の事由につき原則として15日(狭山保育園が緊急一時保育を実施する日に限る。以下この条において同じ。)を限度とする。ただし、特別の事由により保育期間の延長が真にやむを得ないと市長が認めた場合は、15日を限度として保育期間を延長することができる。

(保育日及び保育時間)

第5条 緊急一時保育の保育日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、臨時に緊急一時保育を実施しない日を設けることができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 緊急一時保育の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事由により保育時間の延長が真にやむを得ないと市長が認めた場合は、午前7時から午後6時までの範囲内で保育時間を延長することができる。

第6条 削除

(申請、決定等)

第7条 緊急一時保育を受けようとする児童の保護者は、緊急一時保育申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件に該当する旨を証する書類

(2) 医療・生活状況調査票

(3) 第12条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類(同項に規定する費用を負担しない場合に限る。)

2 市長は、前項の規定により緊急一時保育の申請があったときは、その内容を審査するとともに、狭山保育園の保育状況その他必要な事項を勘案して、緊急一時保育の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により緊急一時保育を実施することに決定したときは、緊急一時保育決定通知書により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により緊急一時保育を実施しないことに決定したときは、緊急一時保育却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(保育期間の延長)

第8条 第4条ただし書の規定により緊急一時保育の保育期間を延長しようとする者は、市長の決定を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(手続の特例)

第9条 市長は、極めて緊急性が高く、直ちに緊急一時保育を要すると認める場合は、前2条の規定にかかわらず口頭、電話等による手続により、緊急一時保育の決定又は保育期間の延長の決定をすることができる。この場合においては、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(取消し)

第10条 市長は、緊急一時保育の決定を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該緊急一時保育の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くことになったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により緊急一時保育の決定を受けたとき。

(送迎)

第11条 狭山保育園への送迎は、保護者が行うものとする。

(費用負担)

第12条 緊急一時保育の決定を受けた児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、緊急一時保育を受ける際に要する費用として、1日当たり1,700円に緊急一時保育を必要とする日数を乗じて得た額を負担するものとする。

(1) その世帯が東大和市保育料徴収規則(平成27年規則第25号)別表第1に定めるA階層又はB階層に該当する場合

(2) その世帯が生活困窮世帯であると認められる場合

(3) 災害その他避けることのできない事由により著しい損害を受けた場合

2 費用の納入期限は、原則として緊急一時保育の保育期間の初日の前日までとする。ただし、第8条の規定により保育期間の延長をしたときは、延長した保育期間の初日の前日までに延長した日数に要する費用を納入するものとする。

3 既に納入された費用は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(報告)

第13条 狭山保育園の園長は、緊急一時保育の決定を受けた児童について、緊急一時保育の実施を終了したときは、書面により速やかに市長に報告するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に緊急一時保育に相当する保育の決定を受けている者は、この訓令の施行の日において、緊急一時保育の決定を受けた者とみなす。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年7月15日訓令第14号)

この訓令は、平成27年7月15日から施行する。

(平成30年10月22日訓令第17号)

この訓令は、平成30年10月22日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第17号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、令和3年4月1日以後の緊急一時保育の利用について適用し、同日前の緊急一時保育の利用については、なお従前の例による。

東大和市緊急一時保育実施要綱

平成23年3月30日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成23年3月30日 訓令第14号
平成24年6月28日 訓令第28号
平成27年7月15日 訓令第14号
平成30年10月22日 訓令第17号
令和3年3月31日 訓令第17号