○東大和市障害者グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱
平成22年9月30日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、グループホーム(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下これらを「障害者」という。)が共同生活を営むべき住居であって日常生活上の援助が行われるものをいう。以下同じ。)を利用する障害者に対し、グループホームの家賃の一部を助成して経済的負担を軽減することにより、障害者の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。
(対象者)
第2条 家賃の助成が受けられる者は、次に掲げる要件を備えている障害者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 東大和市から法第28条第2項第6号に規定する共同生活援助に係る訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下これらを「障害福祉サービスに係る給付費」という。)の支給決定を受けていること。
(2) 東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日付20福保障居第3985号福祉保健局長通知)第2条第1号に掲げる滞在型グループホームを利用していること。
(3) 別表に規定する所得月額が、9万7,000円未満であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属さない者であること。
(助成額)
第3条 家賃の助成額は、別表に定める基準により算定した額とする。
(助成期間)
第4条 家賃の助成の期間は、申請日の属する月から対象者の次の誕生日の属する月の末日(障害福祉サービスに係る給付費の支給決定の期間の終期が対象者の次の誕生日の属する月の末日前である場合は、当該障害福祉サービスに係る給付費の支給決定の期間の終期)までとする。
(申請)
第5条 家賃の助成を受けようとする対象者は、障害者グループホーム家賃助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することに同意したときは、当該書類(市長が公簿等により確認することができる事項に係るものに限る。)の添付を省略することができる。
(1) 障害福祉サービス受給者証の写し
(2) 前年(1月から6月までの間に行う申請については、前々年)の所得を証する書類
(3) 家賃の助成を受けようとする期間の家賃月額がわかる書類
(請求)
第7条 前条の規定により家賃の助成決定の通知を受けた対象者(以下「助成決定対象者」という。)は、月ごとに請求書を市長に提出しなければならない。この場合においては、当該請求書に支払った家賃の額を証する書類を添付しなければならない。
(支給)
第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。
(変更の届出等)
第9条 助成決定対象者は、グループホームの名称、所在地、家賃月額等助成決定に係る事項に変更が生じたときは、当該変更があったことを証する書類を添えて書面により速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することに同意したときは、当該書類(市長が公簿等により確認することができる事項に係るものに限る。)の添付を省略することができる。
2 市長は、助成決定対象者について、助成決定事項に変更が生じたこと又は第2条に掲げる要件に該当しなくなったことを認めたときは、書面により助成決定対象者に対して助成決定の変更又は取消しを通知するものとする。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により家賃の助成を受けた対象者に対し、既に支給した助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 当分の間、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第63条の2及び第63条の3の規定による通知に係る児童は、この要綱の規定の適用については、障害者とみなす。
附則(平成24年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日訓令第24号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成31年3月26日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
対象者の所得月額の区分 | 家賃の助成額(月額) |
73,000円未満 | 家賃の額と24,000円とを比較して少ない方の額。ただし、対象者が、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象者であるときは、当該額から特定障害者特別給付費の額を控除した額 |
73,000円以上97,000円未満 | 家賃の額と12,000円とを比較して少ない方の額。ただし、対象者が、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象者であるときは、当該額から特定障害者特別給付費の額を控除した額 |
備考
1 所得月額は、対象者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を控除した額とする。ただし、対象者に急激な収入の減少等があった場合の所得月額は、市長が別に定めるものとする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 収入月額 前年(1月から6月までの間に行う申請については、前々年)中の次に掲げる収入をそれぞれ12で除して得た額(小数点以下切捨て)を合計した額をいう。
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付
ウ 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費
(2) 収入として認定しないもの 地方公共団体が支給する福祉的給付金のうち支給対象者1人につき月額17,000円以内のものをいう。
(3) 必要経費 前年(1月から6月までの間に行う申請については、前々年)中のアからエまでに掲げる額をそれぞれ12で除して得た額(小数点以下切捨て)とオを合計した額をいう。
ア 社会保険料
イ 所得税
ウ 地方税
エ 交通費
(単位:円)
認定収入月額 | 控除額 |
0~15,000 | ※0~15,000 |
15,001~15,199 | ※15,001~15,199 |
15,200~18,999 | 15,200 |
19,000~22,999 | 15,600 |
23,000~26,999 | 16,000 |
27,000~30,999 | 16,400 |
31,000~34,999 | 16,800 |
35,000~38,999 | 17,200 |
39,000~42,999 | 17,600 |
43,000~46,999 | 18,000 |
47,000~50,999 | 18,400 |
51,000~54,999 | 18,800 |
55,000~58,999 | 19,200 |
59,000~62,999 | 19,600 |
63,000~66,999 | 20,000 |
67,000~70,999 | 20,400 |
71,000~74,999 | 20,800 |
75,000~78,999 | 21,200 |
79,000~82,999 | 21,600 |
83,000~86,999 | 22,000 |
87,000~90,999 | 22,400 |
91,000~94,999 | 22,800 |
95,000~98,999 | 23,200 |
99,000~102,999 | 23,600 |
103,000~106,999 | 24,000 |
107,000~110,999 | 24,400 |
111,000~114,999 | 24,800 |
115,000~118,999 | 25,200 |
119,000~122,999 | 25,600 |
123,000~126,999 | 26,000 |
127,000~130,999 | 26,400 |
131,000~134,999 | 26,800 |
135,000~138,999 | 27,200 |
139,000~142,999 | 27,600 |
143,000~146,999 | 28,000 |
147,000~150,999 | 28,400 |
151,000~154,999 | 28,800 |
155,000~158,999 | 29,200 |
159,000~162,999 | 29,600 |
163,000~166,999 | 30,000 |
167,000~170,999 | 30,400 |
171,000~174,999 | 30,800 |
175,000~178,999 | 31,200 |
179,000~182,999 | 31,600 |
183,000~186,999 | 32,000 |
187,000~190,999 | 32,400 |
191,000~194,999 | 32,800 |
195,000~198,999 | 33,200 |
199,000~202,999 | 33,600 |
203,000~206,999 | 34,000 |
207,000~210,999 | 34,400 |
211,000~214,999 | 34,800 |
215,000~218,999 | 35,200 |
219,000~222,999 | 35,600 |
223,000~226,999 | 36,000 |
227,000~230,999 | 36,400 |
231,000~ | 36,400円に、認定収入月額が231,000円から4,000円増額するごとに400円を加算した額 |
※認定収入月額と同額