○東大和市立学校職員労働安全衛生管理規則
平成22年6月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令の規定に基づき、東大和市立学校における学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校職員 次号の事業場に勤務する次に掲げる地方公務員をいう。
ア 常時勤務に服することを要する者
イ その勤務形態がアに準ずると教育長が認めた者
(2) 事業場 別表第1事業場の名称欄に掲げる職場をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各事業場における学校職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(事業場の長の責務)
第4条 事業場の長は、上司の指揮監督の下に、当該事業場における学校職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(学校職員の責務)
第5条 学校職員は、教育委員会が実施する学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、事業場に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者を置く事業場及びその人数は、別表第1に定めるところによる。
3 教育長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第7条第1項及び第10条の規定により、学校職員のうちから衛生管理者を任命する。
4 衛生管理者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の衛生管理者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、その所属する事業場において、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害(公務災害及び労働災害をいう。以下同じ。)の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務上の災害を防止するため必要な業務で、教育長が認めるもの
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、事業場に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者を置く事業場及びその人数は、別表第1に定めるところによる。
3 教育長は、省令第12条の3の規定により、学校職員のうちから衛生推進者を任命する。
4 衛生推進者は、法第12条の2の規定により、その所属する事業場において、前条第5項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条第1項の規定に基づき、事業場に産業医を置く。
2 産業医を置く事業場及びその人数は、別表第1に定めるところによる。
3 教育委員会は、省令第13条第1項及び第14条第2項の規定により、産業医を委嘱する。
4 産業医は、非常勤とする。
5 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。
6 産業医は、法第13条第1項及び省令第14条第1項の規定により、その所属する事業場において、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく学校職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他学校職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 学校職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
7 産業医は、省令第14条第3項の規定により、前項各号に掲げる事項について、衛生管理者に対して、指導し、又は助言することができる。
8 産業医は、省令第15条第1項の規定により、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、学校職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
9 産業医は、教育長が特に必要があると認めたときは、法第13条の2の規定により、その所属する事業場以外の事業場に係る第6項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うことができる。
(衛生委員会の設置等)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、東大和市立第一中学校に東大和市立第一中学校衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織する。
(1) 東大和市立第一中学校の学校長の職にある者
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 1人
(4) 衛生に関し経験を有する学校職員のうちから教育長が任命する学校職員 4人以内
3 教育長は、法第18条第4項において準用する法第17条第4項の規定により、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づき任命するものとする。
4 第2項第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 衛生委員会は、法第18条第1項の規定により、東大和市立第一中学校に係る次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。
(1) 学校職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の会議)
第10条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 衛生委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 衛生委員会の会議は、原則として月1回以上開催する。
5 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 衛生委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 衛生委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
8 衛生委員会の庶務は、東大和市立第一中学校において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が衛生委員会に諮って定める。
(衛生管理者等に対する教育等)
第11条 教育長は、法第19条の2の規定により、衛生管理者、衛生推進者その他公務上の災害の防止のための業務に従事する者に対し、その従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 教育長は、法第59条の規定により、学校職員が配属されたとき、又は作業内容を変更したときは、当該学校職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(健康診断の実施)
第12条 教育長は、法第66条及び学校保健安全法第15条並びに関係法令の規定により、次に掲げる地方公務員(臨時的に任用された者を除く。以下これらを「学校職員等」という。)に対し、定期に、健康診断(以下「定期健康診断」という。)を実施する。
(1) 学校職員
(2) 東大和市職員労働安全衛生管理規則(平成19年規則第43号)第12条第1項及び第2項の規定により同項に規定する定期健康診断を受けることができない県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。)
2 教育長は、学校職員等の健康管理のために必要と認めたときは、定期健康診断の項目(省令第44条第1項及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項に掲げる項目をいう。)に新たな項目を追加することができる。
3 教育長は、定期健康診断のほか、学校職員等の健康管理上必要と認める健康診断を実施することができる。
4 教育長は、教育長が指定する医師に、別表第2指導区分欄に掲げる区分に基づき、定期健康診断を受けた学校職員等に係る指導内容を決定させるものとする。
6 学校職員等は、定期健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師による定期健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、定期健康診断を受けないことができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条―第8条関係)
事業場の名称 | 衛生管理者の人数 | 衛生推進者の人数 | 産業医の人数 |
東大和市立第一小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第二小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第三小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第四小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第五小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第六小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第七小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第八小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第九小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第十小学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第一中学校 | 1人 |
| 1人 |
東大和市立第二中学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第三中学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第四中学校 |
| 1人 |
|
東大和市立第五中学校 |
| 1人 |
|
別表第2(第12条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務の面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のために必要な期間を勤務させない。 |
要観察 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 学校職員等の実情により、勤務内容の変更、勤務場所の変更等の方法により勤務を軽減し、又は時間外勤務、深夜勤務及び出張を命じない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、深夜勤務及び出張を制限する等勤務が過重な負担とならないよう配慮する。 | |
健康 | 平常の勤務でよいもの |
| |
医療の面 | 要医療行為 | 医師による医療行為を必要とするもの | 医療機関等において適正な治療を受けるよう指導する。 |
要観察指導 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病又は再発の防止のための必要な指導を医師から定期的に受けるよう指導する。 | |
健康 | 医師による医療行為を必要としないもの |
|