○東大和市庁用自動車等管理規程

平成22年3月31日

訓令第13号

東大和市庁用自動車等管理規程(昭和51年訓令甲第28号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、東大和市庁用自動車等の適正な管理及び効率的な運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって東大和市が公用に使用するために管理するものをいう。

(2) 集中管理車 総務管財課の所管に属し、総務管財課長が、各課の職員に共用させるものと定めた庁用自動車をいう。

(3) 専用車 集中管理車以外の庁用自動車をいう。

(4) 庁用自動車等 庁用自動車及び市長が別に定めるところにより公用使用に供する自動車として指定を受けた私有自動車(公用で使用する場合に限る。)をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(6) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(7) 運転手 法第86条に規定する運転免許証を有し、運転を本来の業務とする者をいう。

(8) 運転者 法第85条又は第86条に規定する運転免許証を有している者(前号に掲げる者を除く。)をいう。

(安全運転管理者等)

第3条 庁用自動車等の安全な運転を確保するため、安全運転管理者1人を置く。

2 安全運転管理者は、総務管財課長の職にある者をもって充てる。

3 安全運転管理者の業務を補助するため副安全運転管理者を置く。

4 副安全運転管理者は、秘書広報課長、防災安全課長、環境対策課長、子ども家庭支援センター長、生活福祉課長、健康推進課長、土木公園課長及び中央公民館長の職にある者をもって充てる。

(安全運転管理者の業務)

第4条 安全運転管理者は、法第74条の3第2項の規定により、交通安全教育その他庁用自動車等の安全な運転に必要な業務を行う。

2 安全運転管理者は、前項に規定する業務のほか、第10条第1項ただし書に規定する正規職員以外の運転手又は運転者の登録及び第13条に規定する車両管理台帳の管理を行う。

3 安全運転管理者は、前2項の業務を行うため必要があると認めるときは、各管理者に対し報告を求め、又は管理上必要な措置を講ずることができる。

(庁用自動車の管理)

第5条 庁用自動車の管理は、課(庁用自動車を所管する課に限る。)の長(以下「管理者」という。)が行う。

2 前項の規定にかかわらず、安全運転管理者は、緊急やむを得ない事由がある場合は、管理者が管理すべき庁用自動車を自ら管理することができる。

(使用基準)

第6条 庁用自動車等は、公務で使用する場合に限り使用することができる。

(使用日等)

第7条 庁用自動車等の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 使用日 東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する東大和市の休日以外の日

(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(使用の手続)

第8条 集中管理車又は専用車(総務管財課の所管に属する専用車に限る。以下この項において同じ。)を使用しようとする者は、庁用自動車を管理するための電子計算組織に申請事項を記録しなければならない。この場合において、総務管財課長が別に指定する専用車を使用しようとするとき、又は前条ただし書の規定により集中管理車及び専用車を使用しようとするときは、併せて庁用自動車申請書を総務管財課長に提出しなければならない。

2 総務管財課長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を適当と認めて承認するときは、速やかに申請者に通知するものとする。この場合において、当該申請が申請書の提出を必要としないものであるときは、電子計算組織に申請事項が記録された時をもって総務管財課長による使用の承認があったものとみなす。

3 申請者は、申請の内容を変更する場合又は申請を取り消そうとする場合は、直ちに総務管財課長に通知しなければならない。

4 総務管財課長は、使用を承認した後であっても、緊急やむを得ない事由があるときは、承認した車種を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。

5 総務管財課以外の課が所管する専用車の使用の手続については、各管理者が別に定める。

(点検及び整備)

第9条 庁用自動車の点検及び整備は、次のとおりとする。

(1) 道路運送車両法第47条の2に規定する日常点検及び整備

(2) 道路運送車両法第48条に規定する定期点検及び整備

2 管理者は、前項の規定による点検の結果、適正に運行させることができないと認めるときは、その庁用自動車の運行を中止し、同項の規定により必要な整備を受ける手続をとらなければならない。

(運転手等の資格)

第10条 運転手又は運転者は、原則として正規職員とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、正規職員以外の者を運転手又は運転者とすることができる。

2 課の長は、前項ただし書の規定により運転手又は運転者となった者について、安全運転管理者に登録の申請をしなければならない。

3 安全運転管理者は、前項の申請により運転手又は運転者を登録する場合において、必要があると認めるときは、その者が運転することができる庁用自動車の種類を限定し、その他必要な条件を付すことができる。

(運転手等の任務)

第11条 運転手又は運転者は、庁用自動車等の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。

2 運転手又は運転者は、庁用自動車に異状を認めた場合は、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。

(運行の終了報告)

第12条 運転手又は運転者は、庁用自動車の運転を終えたときは、直ちに管理者が定める運転日誌に必要な事項を記入し、鍵を添えて管理者に提出しなければならない。

(車両管理台帳)

第13条 安全運転管理者は、車両管理台帳を作成し、所管課、登録番号その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(鍵の保管)

第14条 管理者は、庁用自動車の鍵を保管箱等に収納し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないようにしておかなければならない。

(事故等の報告)

第15条 運転手又は運転者は、庁用自動車等の運転に伴い交通事故が発生した場合又は庁用自動車等に故障が生じた場合は、直ちに管理者に届け出るとともに、安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事故報告書を市長に提出しなければならない。

(事故処理委員会)

第16条 市長は、交通事故が発生した場合における事故の適正な処理を図るため又は交通事故の発生を未然に防止するため必要があると認めたときは、東大和市事故処理委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の委員は、副市長、総務部長、安全運転管理者及び市長が指名する職員をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長の職にある者、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長の命により、委員長が招集する。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

6 委員会は、会議を終えたときは、その結果を市長に報告するものとする。

7 委員会の庶務は、総務管財課において処理する。

(交通事故を防止するための措置)

第17条 市長は、前条第6項の規定による報告を受けたときは、安全運転管理者に対して、交通事故を防止するための措置を講ずるよう必要な指示を与えるものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にされている改正前の第8条の規定による申請は、この訓令の施行の日において改正後の第8条の規定による申請とみなす。

(平成24年3月26日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この訓令の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

東大和市庁用自動車等管理規程

平成22年3月31日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)