○東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱

平成21年3月27日

訓令第12号

東大和市身体障害者福祉電話使用料助成要綱(昭和61年訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者又は外出困難な重度障害者の属する世帯に対し、東大和市(以下「市」という。)が東日本電信電話株式会社(以下「電話会社」という。)から取得した電話加入権及びこれに基づき使用することができる電話機(以下これらを「身体障害者福祉電話」という。)の貸与及び電話料の助成をすることにより、身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を確保することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 身体障害者福祉電話の貸与及び電話料の助成の対象世帯は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件に該当しているもののみで構成される世帯及び市長がこれに準ずると認める世帯とする。ただし、現に個人所有の電話を設置している世帯は、身体障害者福祉電話の貸与の対象世帯としない。

(1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた聴覚に障害を有する者又は原則としてその障害の程度が2級以上の外出困難な者であって、コミュニケーション及び緊急連絡の手段として電話の貸与又は電話料の助成を受ける必要性があると認められるもの

(2) 前年(1月から6月までの間に次条の規定による申請をする場合は、前々年とする。以下同じ。)の所得税が非課税の者

(申請及び決定)

第3条 身体障害者福祉電話の貸与又は電話料の助成を受けようとする世帯に属する者で前条に規定する要件を備えたもの(以下「対象障害者」という。)は、身体障害者福祉電話貸与・電話料助成申請書(第1号様式)に世帯に属する者全員の前年の所得税の額を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、前条の要件に該当すると認めたときは、貸与又は助成をすることに決定し、身体障害者福祉電話貸与・電話料助成決定通知書(第2号様式)により対象障害者に通知するものとする。

(貸与の期間等)

第4条 身体障害者福祉電話の貸与を行う期間は、貸与の決定に係る身体障害者福祉電話の使用が可能となった日から貸与の資格の消滅があった日までとする。

2 助成の対象となる電話料は、助成の決定した日の属する月の翌月に請求される電話料から助成の資格の消滅があった日の属する月(助成の資格の消滅があった日がその月の11日以後である場合は、その月の翌月)に請求される電話料までとする。

(費用の負担区分)

第5条 身体障害者福祉電話の貸与に係る費用は、市の負担とする。

2 助成に係る電話料の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 基本料(回線使用料、配線使用料及び機器使用料の合計額をいう。)は、市の負担とする。

(2) ダイヤル通話料(以下「通話料」という。)は、電話会社の請求に係る通話料のうち月当たり300円までは市の負担とし、これを超える部分及び電話会社以外の電気通信事業者の請求に係る通話料は、助成の決定を受けた世帯(以下「助成世帯」という。)の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成世帯が負担すべき通話料を市の負担とすることができる。

(1) 災害等緊急かつ一時的な事由があるとき。

(2) 死亡等により通話料の徴収が困難なとき。

(3) その他市長が特に負担する必要があると認めたとき。

(費用の支払い)

第6条 市長は、貸与に係る費用及び助成に係る電話料について、前条第2項の規定により市が負担する額を電話会社の請求に基づき(同条第3項の規定により市が負担する額がある場合は、当該額を電話会社又は電話会社以外の電気通信事業者の請求に基づき)支払うものとする。

2 助成世帯の対象障害者は、助成に係る電話料について、前条第2項及び第3項の規定により市が負担する額以外の額を電話会社又は電話会社以外の電気通信事業者の請求に基づき支払うものとする。

3 前項の規定により助成世帯の対象障害者が支払うべき額を、市長が電話会社又は電話会社以外の電気通信事業者に支払った場合は、当該助成世帯の対象障害者は、当該額を市に償還しなければならない。

(現況届)

第7条 助成世帯の対象障害者は、市長が特にその必要がないと認める場合を除き、毎年7月1日から同月31日までの間に、身体障害者福祉電話助成世帯現況届(第3号様式)に当該世帯に属する者全員の前年の所得税の額を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 次条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による現況届があった場合において資格の喪失を確認したときに準用する。

(資格の消滅等)

第8条 貸与の決定を受けた世帯(以下「貸与世帯」という。)及び助成世帯は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該貸与又は助成の資格を失う。

(1) 世帯を構成する者のいずれかが第2条(貸与世帯については、同条第2号を除く。)の要件に該当しなくなったとき。

(2) 世帯を構成する者のすべてが東大和市障害者地域生活支援事業規則(平成18年規則第58号)第16条第3項第1号に規定する障害者支援施設等に入所したとき。

(3) その他市長が貸与する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定に該当した貸与世帯又は助成世帯の対象障害者は、身体障害者福祉電話貸与・電話料助成資格消滅届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において資格の消滅を確認したとき、又は当該届出がない場合において貸与世帯又は助成世帯について第1項の規定に該当したことが明らかなときは、身体障害者福祉電話貸与・電話料助成資格消滅通知書(第5号様式)により、当該世帯の対象障害者に通知するものとする。

4 身体障害者福祉電話の貸与の資格が消滅した世帯の対象障害者は、速やかに身体障害者福祉電話を市に返還しなければならない。

(資格の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、身体障害者福祉電話の貸与を受け、又は電話料の助成を受けた世帯があるときは、当該貸与又は助成の資格を取り消すとともに、貸与を受けていた身体障害者福祉電話及び貸与に係る費用又は助成を受けていた電話料の全部又は一部を返還させるものとする。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この要綱の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正後の東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第1条に規定する身体障害者福祉電話に相当する電話の貸与を受けている世帯は、新要綱第3条第2項の規定による貸与の決定を受けている世帯とみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の東大和市身体障害者福祉電話使用料助成要綱第3条第2項の規定による助成の決定を受けている世帯は、新要綱第3条第2項の規定による助成の決定を受けている世帯とみなす。

(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)

4 当分の間、所得税課税額を計算する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の所得税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける所得税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱附則の改正規定、第5条中東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱附則の改正規定、第6条中東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱附則の改正規定並びに第12条中東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱第2条第1項第2号、同条第3項第2号及び第7条第1項の改正規定 公布の日

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱

平成21年3月27日 訓令第12号

(令和5年12月27日施行)