○東大和市生活安全協議会規則

平成21年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市生活安全条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、東大和市生活安全協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の要請に応じて行う事務で次に掲げるものを所掌する。

(1) 条例第3条第1項に規定する施策の推進に関する調査審議

(2) 条例第2条第4号に規定する関係団体及び同条第6号に規定する関係行政機関との連携に関する協議

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、条例第9条第2項の規定により、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会の代表者 2人以内

(2) 東大和市シニアクラブ連合会の代表者 1人

(3) 東大和市商工会の代表者 1人

(4) 東大和市防犯協会の代表者 1人

(5) 東大和市消防団の代表者 1人

(6) 東大和市私立保育園園長会の代表者 1人

(7) 東大和市立公立小中学校PTA連合協議会の代表者 1人

(8) 東大和市立小学校校長 1人

(9) 東大和市立中学校校長 1人

(10) 警視庁東大和警察署の職員 1人

(11) 東京消防庁北多摩西部消防署の職員 1人

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年11月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月4日規則第30号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

東大和市生活安全協議会規則

平成21年3月31日 規則第25号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成21年3月31日 規則第25号
令和2年11月5日 規則第36号
令和5年4月4日 規則第30号