○東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価実施要綱

平成20年12月24日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が行うその権限に属する事務(東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成20年教委規則第7号)に基づき教育長に委任した事務その他教育長の権限に属する事務を含む。)の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象は、毎年度委員会が策定する基本方針に基づく主要な施策(以下「主要施策」という。)とする。

(点検及び評価の実施)

第3条 委員会は、点検及び評価を毎年度1回実施するものとする。

2 点検及び評価は、前年度の主要施策の取組状況を確認し、その成果を取りまとめ、主要施策の課題及び今後の方向性を示すものとする。

3 点検及び評価の実施に当たっては、教育に関する学識経験を有する者から意見を聴取するものとする。

(点検及び評価の報告書の作成等)

第4条 委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成するものとする。

2 委員会は、前項に規定する報告書を議会に提出するとともに、公表するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成20年12月25日から施行する。

(平成28年2月25日教委訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価実施要綱

平成20年12月24日 教育委員会訓令第6号

(平成28年2月25日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月24日 教育委員会訓令第6号
平成28年2月25日 教育委員会訓令第1号