○東大和市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成20年12月3日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成19年条例第9号)第3条第3項及び第7条(これらの規定を第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、東大和市国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び東大和市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について保護本部の基本方針を審議策定する。

(1) 武力攻撃災害に関する重要な情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 東京都知事、他の区市町村長等への応援の要求に関すること。

(3) 自衛隊の部隊等の派遣要請の求めに関すること。

(4) 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関すること。

(5) 救援の実施に関すること。

(6) 退避の指示並びに緊急通報の伝達及び通知に関すること。

(7) 応急公用負担に関すること。

(8) 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に要する経費の処理方法に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な国民保護措置に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序による。

(本部員)

第5条 本部員は、議会事務局長、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、子ども未来部長、地域福祉部長、健幸いきいき部長、まちづくり部長、教育部長、秘書広報課長及び防災安全課長の職にある者並びに東大和市消防団(以下「消防団」という。)の団長の職にある者並びに東京消防庁北多摩西部消防署長(以下「消防署長」という。)又はその指名する消防吏員をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、東大和市(以下「市」という。)の職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部連絡員)

第6条 本部長室及び部並びに部相互間の連絡調整を図るため、各部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、部に属する職員のうちから当該部の部長が指名する。

(本部派遣員)

第7条 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げるもの(以下「指定地方行政機関等」という。)の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者に対し、当該指定地方行政機関等の職員で本部長室の事務に協力するもの(以下「本部派遣員」という。)の派遣を求めることができる。

(1) 指定地方行政機関

(2) 市の区域を警備区域とする自衛隊の部隊等

(3) 指定公共機関又は指定地方公共機関

2 本部長は、本部派遣員に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(部、班等)

第8条 部に班を設置し、班に班長を置く。

2 部長を補佐する必要のある部については、副部長を置く。

3 班長を補佐する必要のある班については、副班長を置く。

4 部及び班の名称及び分掌事務、班に対応する通常の行政組織等並びに部長、副部長、班長及び副班長に充てる職については、別表に定めるとおりとする。

5 班員は、別表に定める班に対応する通常の行政組織に属する職員及び消防団の団員(以下「消防団員」という。)のうちから部長が命ずる。

6 部長(保護消防団の部長を除く。)は、当該部の班員のみでは当該部の事務の遂行が困難であると認めたときは、保護総務部長に対し、応援の要請を行うことができる。この場合において、保護総務部長は、各部長(保護消防団の部長を除く。)と調整を行うものとする。

7 保護総務部長は、前項後段の規定による調整の結果、応援が必要と認めたとき、その他各部(保護消防団を除く。)の状況を勘案して応援が必要と認めたときは、その旨を本部長及び副本部長に報告するものとする。

8 本部長は、前項の規定により報告を受けた場合であって応援が必要と認めたとき、その他各部(保護消防団を除く。)の状況を勘案して応援が必要と認めたときは、別表に定める班に対応する通常の行政組織に属さない職員(消防団員を除く。)を当該班の班員に命ずる。

9 前各項に定めるもののほか、部の編成に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(国民保護現地対策本部)

第9条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めたときは、武力攻撃災害が発生した場所(以下「現地」という。)の近隣に所在する市の管理する施設等に国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現地における武力攻撃災害及び復旧状況の情報分析に関すること。

(2) 現地における国、東京都及び他の区市町村並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 現地における役割分担及び調整に関すること。

(4) 自衛隊の部隊等の現地への派遣要請についての意見具申に関すること。

(5) 現地における各種相談業務の実施に関すること。

(6) その他現地における緊急を要する国民保護措置に関すること。

3 国民保護現地対策本部長は、本部長が副本部長又は本部員(消防署長及びその指名する消防吏員を除く。)の中から指名する。

4 国民保護現地対策本部員は、本部長が部に属する職員の中から指名する。

(現地連絡調整所)

第10条 現地対策本部長は、現地における関係機関の連携確保のため必要があると認めたときは、現地連絡調整所を設置することができる。

(補則)

第11条 第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、本部長が別に定める。

(東大和市緊急対処事態対策本部)

第12条 第2条から前条までの規定は、東大和市緊急対処事態対策本部について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第40号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

部並びに部長及び副部長

班並びに班長及び副班長

班に対応する通常の行政組織等

分掌事務

保護総務部

部長 総務部長

本部班

班長 防災安全課長

副班長 デジタル政策課長

総務部防災安全課

総務部デジタル政策課

(1) 本部長室に関すること。

(2) 被災情報等の収集及び通信連絡の統制に関すること。

(3) 保護本部における通信施設の保全に関すること。

(4) 東京都及び他の区市町村との連絡調整に関すること。

(5) 自衛隊及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 特殊標章等の交付及び使用許可に関すること。

(7) 警察、消防及び消防団との連携に関すること。

(8) 避難実施要領の策定に関すること。

(9) その他国民保護措置の連絡調整に関すること。

配備班

班長 総務管財課長

副班長 契約検査課長

副班長 文書課長

副班長 職員課長

総務部総務管財課

総務部契約検査課

総務部文書課

総務部職員課

(1) 来庁者の安全確保及び庁舎の維持管理に関すること。

(2) 職員の安否確認に関すること。

(3) 職員の動員及び給与に関すること。

(4) 車両の調達及び保管に関すること。

(5) 土地等の使用に関すること。

(6) 物資及び資材の購入等に関すること。

(7) 公共施設の被害状況の取りまとめ並びに応急及び復旧対策の総合調整に関すること。

保護企画財政部

部長 企画財政部長

企画班

班長 企画政策課長

企画財政部企画政策課

災害復興の総合調整に関すること。

広報班

班長 秘書広報課長

副班長 公共施設等マネジメント課長

企画財政部秘書広報課

企画財政部公共施設等マネジメント課

(1) 報道機関との連絡及び情報提供に関すること。

(2) 市民に対する警報及び緊急通報の内容の伝達に関すること。

(3) 被災者等からの相談窓口に関すること。

(4) 被災状況の記録に関すること。

(5) 指定公共機関(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第7号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。)である電話事業者からの情報収集等に関すること。

(6) 公共施設に係る包括的な管理業務の受託者との連絡調整に関すること。

財務班

班長 財政課長

副班長 会計課長

企画財政部財政課

会計課

(1) 国民保護関係予算に関すること。

(2) 国民保護措置に必要な現金及び物品の出納に関すること。

保護市民環境部

部長 市民環境部長

市民・物資協力班

班長 市民課長

市民環境部市民課

(1) 市民の安否確認及び火葬許可証の発行に関すること。

(2) 救援物資等の調達、保管及び配分の協力に関すること。

(3) 農業施設等の保全の協力に関すること。

(4) 中小企業、農業団体等との連絡及び調整の協力に関すること。

物資班

班長 産業振興課長

市民環境部産業振興課

(1) 救援物資等の調達、保管及び配分に関すること。

(2) 農業施設等の保全に関すること。

(3) 中小企業、農業団体等との連絡及び調整に関すること。

調査班

班長 課税課長

副班長 納税課長

市民環境部課税課

市民環境部納税課

(1) 家屋の被害調査に関すること。

(2) 被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関すること。

ボランティア・地区避難所班

班長 地域振興課長

市民環境部地域振興課

(1) 地域振興課が所管する施設の利用者の避難及び救護に関すること。

(2) 避難所(市民センター及び新堀地区会館に係るものに限る。)の開設及び運営に関すること。

(3) 地域振興課が所管する施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(4) 在住外国人関係団体等との連絡及び調整に関すること。

(5) ボランティアの受入れ及び調整に関すること。

(6) 指定公共機関であるガス事業者からの情報収集等に関すること。

環境班

班長 環境対策課長

市民環境部環境対策課

(1) 廃棄物(武力攻撃災害により生じた廃棄物を除き、し尿を含む。)の収集及び処理に関すること。

(2) 仮設トイレの設置及び管理に関すること。

(3) 武力攻撃災害により生じた廃棄物の処理に関すること。

保護子ども未来部

部長 子ども未来部長

児童班

班長 保育課長

副班長 子育て支援課長

副班長 子ども家庭支援センター長

子ども未来部保育課

子ども未来部子育て支援課

子ども未来部子ども家庭支援センター

(1) 保育課が所管する施設及び子ども家庭支援センターの利用者の避難及び救護に関すること。

(2) 保育課が所管する施設及び子ども家庭支援センターの被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(3) 応急保育に関すること。

(4) 二次避難所の運営の協力に関すること。

保護地域福祉部

部長 地域福祉部長

連絡調整班

班長 福祉推進課長

地域福祉部福祉推進課

(1) 保護地域福祉部及び保護健幸いきいき部の情報の集約及び連絡調整に関すること。

(2) 要配慮者の支援に係る情報の収集及び伝達並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 福祉関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 義援金品の受領及び配分に関すること。

医療救護・保健協力班

班長 生活福祉課長

地域福祉部生活福祉課

(1) 医療救護所の開設及び運営の協力に関すること。

(2) 負傷者の搬送の協力に関すること。

(3) 医療用器材及び薬品の調達及び保管の協力に関すること。

(4) 医療機関の被害調査の協力に関すること。

(5) 遺体の収容及びこれに必要な措置の協力に関すること。

援護支援協力班

班長 障害福祉課長

地域福祉部障害福祉課

(1) 障害福祉サービス事業所の被害調査に関すること。

(2) 要配慮者の安全の確保及び支援の協力に関すること。

(3) 二次避難所の開設及び運営の協力に関すること。

保護健幸いきいき部

部長 健幸いきいき部長

援護支援班

班長 地域包括ケア推進課長

副班長 介護保険課長

健幸いきいき部地域包括ケア推進課

健幸いきいき部介護保険課

(1) 市立在宅サービスセンター等の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(2) 要配慮者の安全の確保及び支援に関すること。

(3) 二次避難所の開設及び運営に関すること。

医療救護・保健班

班長 健康推進課長

副班長 保険年金課長

健幸いきいき部健康推進課

健幸いきいき部保険年金課

(1) 健康推進課が所管する施設の利用者の避難及び救護に関すること。

(2) 健康推進課が所管する施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(3) 公益社団法人東大和市医師会、一般社団法人東京都東大和市歯科医師会、一般社団法人東大和市薬剤師会等との連絡調整に関すること。

(4) 医療機関の被害調査に関すること。

(5) 医療救護所の開設及び運営に関すること。

(6) 負傷者の搬送に関すること。

(7) 医療用器材及び薬品の調達及び保管に関すること。

(8) 遺体の収容及びこれに必要な措置に関すること。

(9) 埋葬及び火葬に関すること。

(10) 被災者の健康相談に関すること。

(11) 防疫その他保健衛生に関すること。

保護まちづくり部

部長 まちづくり部長

都市復興班

班長 都市づくり課長

まちづくり部都市づくり課

(1) 都市整備の基本的事項に関すること。

(2) 災害復興の都市計画に関すること。

(3) 指定公共機関である電気事業者からの情報収集等に関すること。

(4) がれき、土石、竹木等の除去及び処理に関すること。

(5) 応急仮設住宅等の確保及び被災住宅の応急修理に関すること。

道路班

班長 土木公園課長

副班長 道路交通課長

まちづくり部土木公園課

まちづくり部道路交通課

(1) 緊急輸送道路の確保に関すること。

(2) 道路、橋りょう及び河川の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(3) 建設業者に対する協力要請に関すること。

(4) 電車、バス、モノレール等による運送の連絡調整に関すること。

(5) 公園の保全及び武力攻撃災害時の利用に関すること。

下水道班

班長 下水道課長

まちづくり部下水道課

(1) 下水道施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(2) 下水道工事業者に対する協力要請に関すること。

保護教育部

部長 教育部長

学校班

班長 教育指導課長

副班長 教育総務課長

教育部教育指導課

教育部教育総務課

(1) 教育施設等の警戒等に関すること。

(2) 児童及び生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 避難所(市立小中学校に係るものに限る。)の開設及び運営の協力に関すること。

(4) 学校施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(5) 児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。

(6) 教職員の非常配備に関すること。

(7) 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。

(8) 被災した児童及び生徒の学用品の供給に関すること。

(9) 武力攻撃災害対策に係る職員等の給食に関すること。

(10) 炊出しの実施及び指導に関すること。

地区避難所協力班

班長 青少年課長

教育部青少年課

(1) 青少年課が所管する施設の利用者の避難及び救護に関すること。

(2) 避難所(市民センター(奈良橋市民センター、上北台市民センター、南街市民センター、桜が丘市民センター及び向原市民センターに限る。)に係るものに限る。)の開設及び運営の協力に関すること。

(3) 青少年課が所管する施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

学校避難所・文化財・地区避難所協力班

班長 生涯学習課長

副班長 中央公民館長

副班長 中央図書館長

教育部生涯学習課

教育部中央公民館

教育部中央図書館

(1) 生涯学習課が所管する施設、公民館及び図書館の利用者の避難及び救護に関すること。

(2) 避難所(市立小中学校、市民体育館、郷土博物館及び公民館(中央公民館、狭山公民館及び蔵敷公民館に限る。)並びに都立高等学校に係るものに限る。)の開設及び運営に関すること。

(3) 生涯学習課が所管する施設、公民館及び図書館の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(4) 文化財の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(5) 避難所(市民センター(上北台市民センター、南街市民センター、桜が丘市民センター及び清原市民センターに限る。)及び新堀地区会館に係るものに限る。)の開設及び運営の協力に関すること。

協力部

部長 議会事務局長

協力班

班長 議会事務局次長

副班長 選挙管理委員会事務局長

副班長 監査委員事務局長

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

(1) 市議会との連絡調整に関すること。

(2) 本部班等への協力に関すること。

保護消防団

部長 消防団長

副部長 各副団長

消防班

班長 各分団長

副班長 各分団 副分団長

消防団

(1) 避難住民の誘導に関すること。

(2) 火災その他の災害の予防及び警戒に関すること。

(3) その他災害復旧に関すること。

東大和市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成20年12月3日 規則第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成20年12月3日 規則第91号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第39号
平成26年3月24日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年9月30日 規則第40号
平成29年3月29日 規則第14号
平成31年2月25日 規則第7号
令和3年2月24日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第14号