○東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成20年8月29日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭日常生活支援事業及び父子家庭日常生活支援事業として東大和市(以下「市」という。)がひとり親家庭(配偶者のない女子又は男子(以下「保護者」という。)が現に児童を扶養している家庭をいう。以下同じ。)の保護者に対して実施するホームヘルパーの派遣に係る事業に関し、同法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象及び期間)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている20歳に満たない児童のいるひとり親家庭であって、次の各号のいずれかの場合に該当するため、ホームヘルパーの派遣が必要であると市長が認めたものとする。
(1) ひとり親家庭となって2年以内であり、かつ、生活環境が激変したため日常生活を営むことに支障が生じている場合
(2) ひとり親家庭の保護者が技能習得のため、職業能力開発センター等に通学していることにより、生活援助、育児等の支援が必要な場合
(3) ひとり親家庭の保護者がひとり親家庭の自立に必要と認められる就職活動等を行うことにより、生活援助、育児等の支援が必要な場合
(4) ひとり親家庭の保護者が疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由又は災害により、一時的に生活援助、育児等の支援が必要な場合
(5) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭の保護者が、就業上の理由(所定の労働時間以内の就業によるものを除く。)から帰宅時間が遅くなる等の事情により、定期的に生活援助、育児等の支援が必要な場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活援助、育児等の支援が必要であると市長が認める場合
(1) ひとり親家庭の保護者が入院治療を要するとき、又は保護者若しくは児童が感染症にかかっているとき。
(2) 育児支援を必要とする児童が保育園、学童保育所等を利用することができるとき。
(3) ホームヘルパーに対し暴力、脅迫等の非行があったとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ホームヘルパーが正常なサービスを行うことに支障があると認められるとき。
(1) 第1項第1号の場合 ひとり親家庭となってから2年に達する日までの期間
(2) 第1項第2号の場合 通学期間が終了するまでの期間
(3) 第1項第3号の場合 ひとり親家庭の自立に必要であると市長が認める期間
(4) 第1項第4号の場合 一時的な生活援助、育児等の支援が必要であると市長が認める期間
(5) 第1項第5号の場合 定期的な生活援助、育児等の支援が必要であると市長が認める期間
(6) 第1項第6号の場合 生活援助、育児等の支援が必要であると市長が認める期間
(ホームヘルパー)
第3条 ホームヘルパーは、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び育児の経験及び能力を有すること。
(4) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修の次のいずれかの課程を修了した者、保育士、介護アテンドサービス士(介護サービス技能審査に合格した者をいう。)又はホームヘルパーとしての経験を1年以上有する者であること。
ア 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程
イ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員基礎研修課程、1級課程、2級課程又は3級課程
2 市長は、ホームヘルパーの派遣について、社会福祉法人東大和市社会福祉協議会に委託するものとする。
3 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(ホームヘルパーの派遣の申請)
第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(以下「派遣申請書」という。)に申請理由を証する書類及び所得状況を証する書類その他負担額の決定に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認めた場合は、口頭により申請することができる。この場合においては、派遣申請書等を事後において速やかに提出しなければならない。
(ホームヘルパーの派遣の決定等)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、資格要件を審査し、ホームヘルパーの派遣の可否を決定し、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(負担額の決定)
第6条 市長は、前条の規定によりホームヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)の所得状況を審査し、負担額を決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等
(3) 世帯員の増加
(派遣計画書)
第7条 市長は、派遣決定者について、毎月派遣計画を作成し、原則としてホームヘルパーを派遣する日の属する月の前月の20日までに、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣計画兼報告書により、派遣決定者及び社会福祉法人東大和市社会福祉協議会に通知するものとする。
(ホームヘルプサービスの内容)
第8条 ホームヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除及び整理整頓
(3) 被服の洗濯及び補修
(4) 育児
(5) その他必要な用務
(業務時間)
第9条 ホームヘルパーの業務時間は、原則として午前7時から午後10時までの間において、1時間単位で8時間以内とする。
(負担額の納入)
第10条 派遣決定者は、原則としてホームヘルパーの派遣を受ける日の属する月の5日までに派遣計画に基づき算定された1月分の負担額を市に納入しなければならない。
(変更等の届出)
第11条 派遣決定者は、派遣申請書の記載事項に変更があったとき、又はホームヘルパーの派遣を辞退するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(納入額の還付)
第13条 市長は、既に徴収した負担額を還付する必要が生じた場合は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣負担額還付通知書により通知し、還付するものとする。
(実施上の留意事項)
第14条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、派遣決定者等の人格を尊重し、当該ひとり親家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(台帳の整備)
第15条 市長は、派遣決定者について台帳を作成し、整備するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月29日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第13条中東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱別表第1の改正規定及び第14条中東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成24年7月1日
(東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第13条の規定による改正後の東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱別表第1の規定は、平成24年7月以後の月分のホームヘルパーの派遣に係る負担額の決定について適用し、同年6月以前の月分のホームヘルパーの派遣に係る負担額の決定については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第3号)
この訓令は、平成28年3月17日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月10日訓令第34号)
この訓令は、平成29年11月10日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成31年3月26日から施行する。
附則(令和2年8月27日訓令第25号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月27日から施行する。
(東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)
2 東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施要綱(平成20年訓令第47号)は、廃止する。
附則(令和2年12月23日訓令第29号)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年7月以後の月分のホームヘルパーの派遣に係る負担額の決定について適用する。
2 改正前の別表第2の規定は、令和3年6月以前の月分のホームヘルパーの派遣に係る負担額の決定については、なおその効力を有する。この場合において、同表6の項及び7の項中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」と、同表備考1中「380,000円」とあるのは「所得税法第86条第1項の規定により控除される額」とする。
別表第1(第6条関係)
ひとり親家庭ホームヘルパー派遣費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族等1人増えるごと | 1時間当たりの負担額 | 1時間当たりの付加分 | |
1 | 3,604,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
2 | 3,604,001円以上4,339,000円以下 | 250円 | 60円 | |
3 | 4,339,001円以上5,694,000円以下 | 510円 | 120円 | |
4 | 5,694,001円以上6,664,000円以下 | 770円 | 180円 | |
5 | 6,664,001円以上7,718,000円以下 | 1,030円 | 240円 | |
6 | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
備考
1 この表において「所得基準額」とは、対象者の前年の所得から別表第2に定める額を控除した額をいう。この場合において「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる区市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度の区市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等の額及び条約適用配当等の額の合計額をいう。
2 この表において「2人世帯」とは、対象者に扶養親族等が1人ある場合をいう。
3 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び同一生計配偶者をいう。
4 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族又は70歳以上の同一生計配偶者である場合はこの表に基づく所得基準額に当該老人扶養親族又は70歳以上の同一生計配偶者1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)である場合はこの表に基づく所得基準額に当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
5 業務時間が午前7時から午前9時までの時間帯又は午後6時から午後10時までの時間帯にかかる場合は、それらの時間帯1時間当たりの付加分の額を1時間当たりの負担額に加算するものとする。
別表第2(第6条関係)
控除の種類 | 控除額 |
1 地方税法第314条の2第1項第1号による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
2 地方税法第314条の2第1項第2号による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
3 地方税法第314条の2第1項第4号による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
4 地方税法第314条の2第1項第6号による障害者控除があった者 | 1人につき270,000円 |
5 地方税法第314条の2第1項第6号による特別障害者控除があった者 | 1人につき400,000円 |
6 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦控除があった者 | 270,000円 |
7 地方税法第314条の2第1項第8号の2によるひとり親控除があった者 | 350,000円 |
8 地方税法第314条の2第1項第9号による勤労学生控除があった者 | 270,000円 |
9 地方税法第314条の2第1項第10号の2による配偶者特別控除があった者 | 控除相当額 |
10 地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却の農業所得等の免税があった者 | 免税相当額 |
11 社会保険料相当額 | 一律80,000円 |