○東大和市自主防災組織防災資器材等の貸与に関する要綱
平成20年5月29日
訓令第44号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織(地震等の災害に対して地域住民が地域内の被害の防止及び軽減を図るための自主的な活動及び訓練(以下「自主防災活動」という。)を行うために地域住民が自主的に結成した組織をいう。以下同じ。)に対し、防災資器材等を貸与することにより、地域における自主防災活動の促進を図ることを目的とする。
(対象組織)
第2条 防災資器材等の貸与を受けることのできる自主防災組織は、第4条の規定による申請の日の属する年度の前年度において、東大和市の区域内における自主防災活動を行っている自主防災組織とする。
(防災資器材等の内容)
第3条 貸与することができる防災資器材等は、別表に定めるとおりとする。
(防災資器材等の貸与申請)
第4条 防災資器材等の貸与を受けようとする自主防災組織は、防災資器材等貸与申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 自主防災組織の構成がわかる書類
(2) 前年度における自主防災活動の実績がわかる書類
(貸与期間)
第6条 防災資器材等の貸与期間は、3年間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、防災資器材等(耐用年数が3年以内のものを除く。)の貸与期間を耐用年数の範囲内で延長することができる。
(受領書の提出)
第7条 防災資器材等の貸与を受けた自主防災組織(以下「貸与組織」という。)は、速やかに防災資器材等受領書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更の報告)
第9条 貸与組織は、貸与組織の構成等に変更が生じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第10条 貸与組織は、貸与された防災資器材等を自主防災活動に効果的に活用しなければならない。
2 貸与組織は、貸与された防災資器材等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(防災資器材等の修繕)
第11条 貸与された防災資器材等を破損した場合で、その破損が軽微なものであるときは、貸与組織が修繕するものとする。
(防災資器材等の紛失又は破損)
第12条 貸与組織は、貸与された防災資器材等を紛失した場合又は破損した場合で修繕することが不可能であるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、当該紛失し、又は破損した防災資器材等に代えて、新たに防災資器材等を貸与することができる。
(損害賠償)
第13条 市長は、貸与組織が貸与した防災資器材等を紛失し、又は破損した場合において、その紛失又は破損が貸与組織の責めに帰すべき事由によると認めるときは、現品又は市長が相当と認める金額をもって、貸与組織に賠償させるものとする。
(防災資器材等の返還命令)
第14条 市長は、貸与組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与した防災資器材等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 貸与された防災資器材等を他のものに譲渡したとき。
(2) 貸与された防災資器材等を故意に紛失又は破損させたとき。
(3) 貸与された防災資器材等を自主防災活動以外の活動に使用したとき。
(4) 貸与組織が自主的にその活動及び運営ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に著しく違反する行為があったとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月25日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)
1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
品名 | 数量 | 耐用年数 |
ヘルメット | 10個 | 3年 |
拡声器 | 3個 | 15年 |
救助用具セット | 1組 | 15年 |
担架 | 2台 | 15年 |
腕章 | 10個 | 3年 |
メガホン | 10個 | 3年 |
ラジオ付き懐中電灯 | 5個 | 15年 |
備考 数量は、1自主防災組織に貸与する数量の上限とする。