○東大和市庁舎宿日直業務服務規程
平成20年3月26日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市庁舎(以下「庁舎」という。)の宿日直の職務に従事する職員(以下「宿日直業務員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時45分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の規定により難いと任命権者が認める場合は、宿日直の時間を別に定めることができる。
第4条 削除
(宿日直業務員の勤務計画)
第5条 宿日直業務員の勤務計画は、総務課長が定め、宿日直業務員に通知する。
(宿日直業務員の代替勤務等)
第6条 宿日直業務員は、休暇、病気等の理由により、あらかじめ定められた宿日直日に勤務できない場合は、速やかに総務課長に連絡しなければならない。
2 総務課長は、前項の連絡があった場合は、他の宿日直業務員を指名し、代わりに宿日直に当たらせるものとする。
3 前項の規定により指名された宿日直業務員がなお宿日直できない場合は、総務課長が指名する宿日直業務員以外の職員が宿日直に当たるものとする。
(外出禁止)
第7条 宿日直業務員(前条第3項に規定する宿日直業務員以外の職員を含む。以下同じ。)は、宿日直時間内において、公務上の必要がある場合を除き、庁舎外に出ることができない。
(宿日直業務員の業務)
第8条 宿日直業務員は、宿日直時間内において、次に掲げる業務を処理するものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 到着文書及び物品の収受
(3) 死亡届及び死産届の受理
(4) 火葬許可証の交付
(5) 出生届、婚姻届その他戸籍に関する届出(死亡届を除く。)の受付
(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(7) 緊急又は非常事態の発生に際しての緊急対応
(8) その他前各号に準じて任命権者が定める業務
2 前項の規定により処理した業務のうち特に緊急を要するものは、その内容を関係者に連絡しなければならない。この場合において、特に重要なものについては、直ちに総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 宿日直業務員は、業務の処理について業務日誌(第1号様式)に必要事項を記録しなければならない。
4 書留郵便、金銭その他貴重品を収受したときは、業務日誌に記入のうえ、厳重に保管しなければならない。
5 電話による連絡事項は、事務連絡票(第2号様式)に記録し、総務課長に提出するものとする。この場合において、総務課長は、その内容を関係者に連絡する必要があると認めるときは、事務連絡票の写しを当該関係者に通知するものとする。
(事務の引継ぎ)
第9条 宿日直業務員は、その業務を始めるときは、休日(東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の宿直にあっては総務課長から、日直及び休日の宿直にあっては先番の宿日直業務員から事務の引継ぎを受けなければならない。
2 宿日直業務員がその業務を終わるときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課長に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿日直業務員に、事務の引継ぎをしなければならない。
(宿日直業務員の保管書類等)
第10条 宿日直業務員は、次に掲げる書類、物品等を保管し、事務処理に供しなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 事務連絡票
(3) 戸籍・届出受付簿
(4) 文書収受簿
(5) 東大和市例規集
(6) 戸籍関係書類
(7) 前各号に掲げるもののほか総務部長が必要と認めるもの
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第14号)
1 この訓令は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に開始する宿直及び日直について適用し、施行日前に開始した宿直及び日直については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日訓令第29号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)
1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。