○東大和市中国残留邦人等に対する支援給付等事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第61号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 東大和市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)に関して、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
(6) 受付簿
(7) 被支援者番号索引簿
(8) 被支援者番号登載簿
(9) 支援給付申請書受理簿
(10) 医療券交付処理簿
(11) 介護券交付処理簿
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地を東大和市の区域外に移転したときは、被支援者転出通知書により、新居住地を所管する実施機関に通知しなければならない。
3 被支援者転出通知書には、次に掲げる書類のうち、支援給付の支給決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添えるものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) 前3号に掲げるもののほか福祉事務所長が必要と認めた書類
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項の規定の例による葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書とする。
3 支援給付申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添えるものとする。
(1) 給与証明書
(2) 住宅補修計画書
(3) 生業計画書
(決定通知書等)
第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の規定の例による通知は支援給付決定(変更)通知書により、保護法第26条の規定の例による通知は支援給付廃止(停止)決定通知書により、支援給付の申請を却下する場合の通知は支援給付申請却下通知書によるものとする。
(検診命令書等)
第6条 保護法第28条の規定の例により検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書、検診書及び検診料請求書によるものとする。
(調査依頼書)
第7条 保護法第29条の規定の例による必要な書類の閲覧及び資料の提供の求めは、調査依頼書によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の規定の例により行う要支援者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項の規定の例により被支援者を保護施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書を発行するものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合は、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
(配偶者支援金の支給の申請に係る添付書類)
第11条 省令第18条の7の2第2項に規定する申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類は、当該申請者と法第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等が婚姻した日及び同日以後継続して婚姻関係にあったことを確認できる書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その旨を確認できる書類)とする。
(配偶者支援金支給決定通知書等)
第12条 配偶者支援金の支給について、保護法第24条第3項の規定の例による通知は配偶者支援金支給決定通知書により、保護法第26条の規定の例による通知は配偶者支援金支給廃止(停止)決定通知書により、申請を却下する場合の通知は配偶者支援金支給申請却下通知書によるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第47号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。