○東大和市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 市長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により東京都後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う保険料の額の決定の通知とともに、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書を被保険者に交付しなければならない。
2 市長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、変更納入通知書を被保険者に交付しなければならない。
3 前2項に規定する通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書により行うものとする。
(特別徴収の通知)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書及び後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収用)による。
(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、減免の必要があると認めたときは減免承認通知書により、必要がないと認めたときは減免不承認通知書により当該申請者に通知する。
(督促状)
第6条 保険料の督促は、督促状により行うものとする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第7条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者に未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
2 前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、市長は、還付充当通知書により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知する。
(領収書)
第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。
(証票の携帯)
第9条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、保険料等徴収職員証を携帯しなければならない。
2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押に関する調査をし、又は検査を行う職員は、保険料等滞納処分職員証を携帯しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の東大和市後期高齢者医療に関する条例施行規則第2号様式による用紙は、平成26年度以後の年度分の後期高齢者医療保険料について適用し、平成25年度以前の年度分の後期高齢者医療保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月11日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成され、又は交付された様式による用紙は、改正後の各規則の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。
3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。