○東大和市会計管理者の事務代理者を定める規則
平成20年3月14日
規則第15号
東大和市収入役の職務代理者を定める規則(昭和47年規則第2号)の全部を改正する。
第1条 市長は、会計管理者に事故があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計課長の職にある者に、会計管理者の事務を代理させることができる。
第2条 市長は、前条の規定による事務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、出納係長、審査係長の順序により会計管理者の事務を代理させることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年3月14日 規則第15号
(平成20年4月1日施行)