○東大和市産業振興基本条例

平成19年12月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興が地域の活性化に寄与するものであることにかんがみ、東大和市(以下「市」という。)の区域内における産業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、市民の暮らしと調和した産業と経済の発展を促し、もって市民生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市の区域内において生産活動又は経済活動を行うすべての者をいう。

(2) 商店街 市の区域内において小売商業、サービス業等が集積している地域をいう。

(3) 商店会 商店街の区域内において小売商業、サービス業等を営む者により組織された団体で商店街の活性化等を目的としたものをいう。

(4) 経済関係団体 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合その他市の区域内における経済活動の発展に寄与する団体で、市の区域内にその事務所が所在するものをいう。

(5) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学するすべての個人をいう。

(基本理念)

第3条 産業の振興は、次に掲げる分野別の方針に基づき、市、事業者、経済関係団体及び市民が一体となって推進するものとする。

(1) 農業については、新鮮で安全・安心な地元の農産物の生産及び供給の安定化と、緑の景観の形成、防災空間の確保、学習の場の提供等多面的機能を有する農地の保全をとおして、その振興を図るものとする。

(2) 工業については、地域の生活環境との調和に配慮しながら、事業者の技術力の高度化と、連携による協力体制の推進をとおして、その振興を図るものとする。

(3) 商業については、市民の消費生活を支え、市民の交流の拠点としての機能を有する商店街の充実と発展をとおして、その振興を図るものとする。

2 産業の振興は、市の魅力を広く内外に発信し、にぎわいの創出による地域の活性化を図りながら推進するものとする。

3 産業の振興は、市民の就業機会の確保と勤労者の福利厚生の向上に配慮しながら推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、産業の振興に関する施策(以下「産業振興施策」という。)を総合的に実施するための計画を策定するものとする。

2 市は、産業振興施策について、国、東京都及び他の区市町村と連携を図るとともに、事業者及び経済関係団体と協力して実施するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、第3条に規定する基本理念に基づき、自らの創意工夫及び自助努力を基本として経営の安定化及び事業の発展に努めるものとする。

2 事業者は、地域の生活環境との調和及び市民生活の安全の確保に配慮して、事業を発展させるよう努めるものとする。

3 事業者は、市及び経済関係団体が産業の振興のために実施する事業に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。

4 商店街の区域内に所在する事業者は、商店会への加入等商店街の活性化に積極的に協力するよう努めるものとする。

5 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づき設置された大規模小売店舗の設置者は、当該店舗に求められる社会的責任を認識し、周辺地域の生活環境の保持に配慮するとともに、経済関係団体及び商店会と協力して地域の活性化に努めるものとする。

(経済関係団体の役割)

第6条 経済関係団体は、第3条に規定する基本理念に基づき、自ら産業の振興のための事業に取り組むとともに、事業者及び商店会の活動を支援し、市の産業振興施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第7条 市民は、第3条に規定する基本理念に基づき、産業の振興が地域の活性化及び市民生活の向上に寄与することについて理解を深め、産業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

東大和市産業振興基本条例

平成19年12月26日 条例第27号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 商工・産業
沿革情報
平成19年12月26日 条例第27号